日本大百科全書(ニッポニカ) 「仲立営業」の意味・わかりやすい解説
仲立営業
なかだちえいぎょう
他人間の商行為の媒介をなすことを目的とする営業。仲立営業の営業者を仲立人という(商法543条)。これは、他人間の契約の締結を容易にするとともに、その土地の事情や市場の状況に関する専門的知識を生かして、依頼者に適切な助言をしたり、また、当事者にその相手方を知らせないで当事者の投機を助長するなど、多くの経済的効用を有している。現在広く利用されている例は、商品の売買、有価証券の売買(証券業)、保険、海上運送(海運仲立業)、金融などに関するものである。仲立人は商行為の媒介をする者であるから、商行為でない一般の法律行為、たとえば不動産や婚姻の仲介をなす者(民事仲立人)は商法上の仲立人ではない。しかし、これらの者も営業としてこれをなすときは営業的商行為となるので(商法502条11号)、商人資格を取得する。また、仲立人は媒介するだけで、媒介した商行為の当事者となったり、当事者を代理する権限はないから、問屋(といや)や締約代理商と異なる。また、仲立人は広く他人間の商行為の媒介をする者であるから、一定の商人のために継続的に商行為の媒介をする媒介代理商とも異なる。仲立人は結約書(仕切書(しきりしょ)・締約書)を交換したのち仲立料を請求でき、別段の定めがない限り、当事者が平等にこれを負担する(商法550条)。
[戸田修三]