企業犯罪(読み)きぎょうはんざい

改訂新版 世界大百科事典 「企業犯罪」の意味・わかりやすい解説

企業犯罪 (きぎょうはんざい)

広くは企業活動と関連した犯罪を概観する視点から,公害,企業災害,やみカルテル,買占め,脱税贈賄粉飾決算,マルチ商法などの総称として用いられるが,その範囲は明確でなく,法的には意義・内容が確立していない。一方,企業と国家権力とのゆ着に着目すると,贈賄とその関連犯罪に重点が置かれる。これに対し,企業の刑事責任を追及するため,個人よりむしろ組織体としての企業(法人)を犯罪主体と把握し,刑法理論の再構築を試みる立場法人処罰)からは,当該企業活動そのものが犯罪とされる場合に限定される。ただその範囲は,法人と個人の行為・故意・過失をどう関連づけて構成するかにかかわり,固まっていない。逆に,企業内部から生じる犯罪の予防・管理という視点からは,経営者や従業員が業務・地位を利用して行うなどの個人的な犯罪も含められる。なお〈両罰規定〉の項を参照されたい。
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百科事典マイペディア 「企業犯罪」の意味・わかりやすい解説

企業犯罪【きぎょうはんざい】

企業活動や経済取引の自由を悪用ないし濫用して,労働者・消費者・大衆投資家など一般市民や社会全体の利益に不当な損害を加え,法人ないし個人が経済的利益を得ようとする行為。例えば,商品の購買生産・販売をめぐる不正な行為(詐欺虚偽広告悪徳商法など),経営者・役職員の企業活動に関わる犯罪(背任罪横領罪),粉飾決算,脱税,独占禁止法違反,贈収賄談合不当労働行為等。公害などの環境犯罪も含まれる。→法人犯罪

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