住民監査請求(読み)じゅうみんかんさせいきゅう

精選版 日本国語大辞典 「住民監査請求」の意味・読み・例文・類語

じゅうみん‐かんさせいきゅう ヂュウミンカンサセイキウ【住民監査請求】

〘名〙 地方公共団体の長や職員などが、違法あるいは不当な公金支出財産取得管理処分などをした場合、住民監査委員に対してそれらの監査や必要な措置を請求すること。→住民訴訟

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デジタル大辞泉 「住民監査請求」の意味・読み・例文・類語

じゅうみん‐かんさせいきゅう〔ヂユウミンカンサセイキウ〕【住民監査請求】

地方公共団体執行機関または職員による財務会計上の違法・不当な行為について、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じることを請求すること。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住民監査請求」の意味・わかりやすい解説

住民監査請求
じゅうみんかんさせいきゅう

地方公共団体の執行機関または職員による財務会計上の違法,不当な行為,不作為によって納税者としての住民が損失をこうむることを防止し,またはこれを是正するために認められた監査請求権。直接請求の監査請求とは異なり,住民は単独で請求することができる。監査請求の対象となるのは,その地方公共団体の長,委員会・委員,職員の違法・不当な公金の支出,財産の取得・管理・処分,契約の締結履行,債務その他の義務の負担,または違法・不当に公金の賦課徴収,財産の管理を怠る事実で,これらの行為や事実があると認めるときは,これらを証明する書面を添え,監査委員に対して監査を求め,それらの行為などを防止・是正し,またはそれらの行為などによって地方公共団体がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。請求期間は,行為などがあった日から1年である。なお監査委員の監査の結果,執行機関または職員の措置などに不服があるときは,地方裁判所に住民訴訟を提起できる (地方自治法 242,242条の2) 。

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世界大百科事典(旧版)内の住民監査請求の言及

【住民】より

…これらの参政権はいずれも日本国民(日本の国籍を有する者であり,外国人と法人は除かれる)たる住民に保障された権利であり,(1)地方公共団体の長および議会の議員を直接選挙する権利(憲法93条,地方自治法11条),(2)地方自治特別法(一つの地方公共団体のみに適用される特別法)に対して同意する権利(憲法95条),(3)条例の制定改廃および事務の監査(〈監査請求〉の項を参照)を請求する権利(地方自治法12条),(4)議会の解散請求権,および,議会の議員,長,副知事もしくは助役,出納長もしくは収入役,選挙管理委員もしくは監査委員または公安委員会の委員,教育委員会の委員などの主要公務員の解職請求権(13条),などである。 なお,アメリカにおける納税者訴訟taxpayers’ suitをモデルとして導入された住民監査請求および住民訴訟の制度は,住民自治を基礎として地方自治行政に対する住民の民主的統制権を認めた重要な制度であるが(242条,242条の2),上記の参政権とは異なり,日本国民たる要件を必要とせず,すべての住民はこの制度を利用することができる。市民参加住民票【福家 俊朗】。…

【住民訴訟】より

…地方公共団体の住民が,住民自治を基礎として,自治行政に対する民主的統制のための制度たる住民監査請求(地方自治法242条)を経た後,監査結果等になお不服がある場合に,裁判的統制を求めて提起する訴訟(242条の2)。住民監査請求は,地方公共団体の長・委員会等の機関,または職員によって,違法もしくは不当な公金の支出,財産の取得・管理もしくは処分,契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担がなされた場合,または,違法もしくは不当に公金の賦課もしくは徴収もしくは財産の管理を怠る事実(以下〈怠る事実〉という)がある場合,監査委員に対し,監査を求め,それらの行為を防止・是正し,もしくは怠っている事実を改め,これらの行為や事実によってその地方公共団体のこうむった損害を補塡するために必要な措置をとることを請求する制度である。…

※「住民監査請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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