中小企業等協同組合法(1949年)に規定されている中小企業の相互扶助精神に基づく協同組合。この協同組合は、中小企業を組合員とし、組合員の互助を目的とし、加入・脱退は任意であり、議決権は出資の多寡に関係なく平等であり、剰余金の配分に制限があることを特色とする。組合は、協同して行う事業の種類により、〔1〕事業協同組合、〔2〕事業協同小組合、〔3〕火災共済協同組合、〔4〕信用協同組合、〔5〕協同組合連合会、〔6〕企業組合の6種に分かれる。〔1〕と〔2〕は、組合員のために生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査等の共同施設の運営、資金の借入・貸付、福利厚生事業などを行う。〔3〕は、火災損害に備える共済組織であり、〔4〕は、組合員のための信用事業を行う。〔5〕は、以上の諸事業の一部を行う。〔6〕は、個人の資格で資金と労力を持ち寄って共同経営を行うもので、いわゆる生産組合とよばれるものである。
[森本三男]
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