中小企業等協同組合(読み)チュウショウキギョウトウキョウドウクミアイ

デジタル大辞泉 「中小企業等協同組合」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい〔チユウセウキゲフトウケフドウくみあひ〕【中小企業等協同組合】

中小企業協同組合法に基づき、中小規模の商業工業鉱業運送業サービス業などの事業を行う者および勤労者その他の者が組織する協同組合事業協同組合・事業協同小組合火災共済協同組合信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種がある。

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精選版 日本国語大辞典 「中小企業等協同組合」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあいチュウセウキゲフトウケフドウくみあひ【中小企業等協同組合】

  1. 〘 名詞 〙 中小企業等協同組合法に基づき、中小規模の商・工・鉱業、運送業、サービス業などの事業主や勤労者などが組織する協同組合。自主的な経済活動を促進し、経済的地位を向上させることを目的とする。事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合などがある。〔中小企業等協同組合法(1949)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業等協同組合」の意味・わかりやすい解説

中小企業等協同組合
ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあい

中小企業等協同組合法(1949年)に規定されている中小企業の相互扶助精神に基づく協同組合。この協同組合は、中小企業を組合員とし、組合員の互助を目的とし、加入・脱退は任意であり、議決権出資多寡に関係なく平等であり、剰余金配分に制限があることを特色とする。組合は、協同して行う事業の種類により、〔1〕事業協同組合、〔2〕事業協同小組合、〔3〕火災共済協同組合、〔4〕信用協同組合、〔5〕協同組合連合会、〔6〕企業組合の6種に分かれる。〔1〕と〔2〕は、組合員のために生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査等の共同施設の運営、資金の借入・貸付、福利厚生事業などを行う。〔3〕は、火災損害に備える共済組織であり、〔4〕は、組合員のための信用事業を行う。〔5〕は、以上の諸事業の一部を行う。〔6〕は、個人の資格で資金と労力を持ち寄って共同経営を行うもので、いわゆる生産組合とよばれるものである。

[森本三男]

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百科事典マイペディア 「中小企業等協同組合」の意味・わかりやすい解説

中小企業等協同組合【ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあい】

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき設立される協同組合の総称事業協同組合,事業協同小組合,火災共済協同組合,信用協同組合(信用組合),協同組合連合会,企業組合などがある。相互扶助・任意加入・議決権の平等などの要件をみたさねばならず,すべて出資組合であり,設立には行政庁の認可を要する。
→関連項目協同組合商工組合中央金庫中小企業金融公庫

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