公益事業会計(読み)こうえきじぎょうかいけい(英語表記)accounting for public utilities

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公益事業会計」の意味・わかりやすい解説

公益事業会計
こうえきじぎょうかいけい
accounting for public utilities

国民の日常生活にとって基本的なサービスを提供するなど、公共の利益のために事業を経営する組織体に必要な会計制度や会計システムをいう。このような公益事業には、広義においては、国家・地方自治体や公庫公社等の特殊法人、その他の公益法人などにより運営される事業も含まれるが、会計を基盤とした公共料金規制の対象としては、民間の私企業という経営形態による公益事業をいうことが多い。公益事業学会における公益事業の定義では、電気、ガス水道鉄道軌道、自動車道、バス、定期船、定期航空、郵便、電信電話、放送等の諸事業が列挙されている。

 一般企業の会計については、商法(会社法)、金融商品取引法、税法等が企業共通のものとして等しく適用される。しかし、公益事業を営む事業体においては、当該事業の運営において独占性(地域独占や事業独占など)を留保されていることが多く、サービス提供の料金設定が国民生活に多大な影響を及ぼすことから、一般的には公共料金規制が実施される。公共料金は、基本的に事業運営による原価を基準にして設定されることが適当と考えられていることから、経常的な会計制度による原価計算が不可欠である。このような理由から、公益事業に対しては、一般の会計基準の枠内にあるものでありながら、その特殊性を配慮した事業法の規定による会計規則が制定される。電気事業ガス事業鉄道事業電気通信事業等のそれぞれの会計規則がそれにあたる。これらの会計を一般に公益事業会計という。公益事業会計による会計情報は、料金算定根拠として機能するばかりでなく、経営効率化やコスト縮減の促進、セグメント別業績管理(業務種類別、地域別、顧客層別などの分類別による業績の管理)、ユニバーサル・サービス・コスト(全国民が平等にサービスを受けられるようにするための費用)やその料金の算定資料などにも多面的に活用される。

[東海幹夫]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の公益事業会計の言及

【公益事業】より

… 公益事業は一般の私企業に比較して,出資者ばかりでなく,そのサービスの消費者である国民に対しても責任を負っている。そのことから会計面においては,とくに公益事業料金における公平性と料金設定の基礎になる財務内容に関して,一般の私企業会計の原則のほかに公益事業会計規則があり,それぞれの事業に属する諸企業に対して,各監督官庁の省令とそれに基づく規則ないし通達という形で制定されている。したがって,公益事業会計は保有財産の管理・保全,事業の業績判定,財務情報の提供機能を有するばかりでなく,料金設定の基準としての機能を果たすところに,その最も大きな特徴がある。…

※「公益事業会計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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