動物検疫(読み)どうぶつけんえき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「動物検疫」の意味・わかりやすい解説

動物検疫
どうぶつけんえき

動物や畜産物輸出入に伴って、伝染病が国内に侵入あるいは外国に伝播(でんぱ)しないようにするための検査をいう。日本では、農林水産省の動物検疫所が管轄する。明治時代以降、日本では家畜や畜産物を多く輸入してきたが、それに伴う伝染病の被害も大きく、1871年(明治4)以後、法律により輸出入検疫を行うこととなった。

 現在では、家畜伝染病予防法(1951公布)のなかに、指定検疫物およびこれらの容器包装などで、輸出国の政府機関から発行され、かつその検疫の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないことを確かめ、または信ずる旨を記載した検査証明書またはその写しを添付してあるものでなければ輸入してはならない、と規定されている。しかも、そのような指定検疫物は、省令で指定する港または飛行場以外の場所で輸入してはならないとされ、さらに個々の指定検疫物についても、それぞれ港または飛行場が規定されている。

 輸入の際、家畜伝染病予防法に基づき検疫対象となる指定検疫物の概要は、以下のとおりである。

(1)偶蹄(ぐうてい)類(ウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジ、キリン、スイギュウ、シカ、カモシカトナカイラクダ、カバなど)、
(2)ウマ(ロバ、ラバ、シマウマポニーなど)、
(3)ニワトリアヒルシチメンチョウウズラダチョウ、キジ、ホロホロチョウ、ガチョウその他のカモ類、およびこれらの卵、
(4)イヌ、ウサギ、ミツバチ
(5)前記動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄(ひづめ)、腱(けん)、臓器、生乳、精液および受精卵、血粉、肉骨粉、死体など、
(6)前記のものを原料とするソーセージ、ハム、ベーコン
(7)家畜の伝染性疾病の病原体(農林水産大臣の許可のあるもの)、
また、指定地域から発送、経由された穀物のわら、および飼料用の乾草も指定検疫物である。

 このほか、1999年(平成11)から狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき、検疫対象動物として、ネコ、アライグマ、キツネ、スカンクが加えられた(平成11年農林水産省令第68号『犬等の輸出入検疫規則』)。また、エボラ出血熱マールブルグ熱の感染予防のため、「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」(感染症予防・医療法、平成10年法律114号)の規定に基づき、2000年から、サルは、指定地域(アメリカ、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ガイアナ、スリナム)以外からの輸入は禁止となった。輸入する際には厚生労働大臣および農林水産大臣に規定の書類の提出と、空港にある動物検疫所などでエボラ出血熱およびマールブルグ熱の有無を確認する係留検査を行わなければならない。

 指定検疫物をはじめ動物検疫を行う家畜防疫官は、動物検疫所または指定された港もしくは飛行場の指定された場所で、証明書などをチェックするほか、家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれの有無を全部について検査するのが原則である。この場合、指定検疫物以外のものでも、汚染またはそのおそれがあれば、輸入後遅滞なく検査を行えるだけでなく、場合によってはこれらの検査を船舶または航空機内で輸入に先だって行うことができる。これは、防疫のためにはつねに必要以上に配慮がなされなくてはならないからである。検査の結果、指定検疫物が家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないと認められるときは、すでにある輸出国の検査証明書などのほかに、省令の定めにより輸入検疫証明書を交付し、かつ指定検疫物に烙印(らくいん)、いれずみ、その他の標識をつけなくてはならない。

 動物の伝染性疾病は、感染後一定の潜伏期があって発病するので、輸入検査のためには一定の期間係留することが定められている。偶蹄類は15日、ウマおよびニワトリ、アヒル、シチメンチョウ、ウズラ、ガチョウは10日、このほかの動物は1日、家畜の伝染性疾病にかかっている動物は回復後20日などと決められている。逆に輸出をしようとする際にも、一定の係留期間を置いて、輸入国政府が必要とする様式を整えた輸出検疫証明書交付を受けなくてはならない。

[本好茂一]

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改訂新版 世界大百科事典 「動物検疫」の意味・わかりやすい解説

動物検疫 (どうぶつけんえき)
animal quarantine

輸出入される動物および畜産物に対し,伝染性疾病の日本への侵入や国外への流出を未然に防ぐために行う検査。日本では,明治の初年より家畜の改良と増産のために種々の家畜や畜産食品,皮革,羊毛などを輸入してきたが,これらの輸入に際し悪性の家畜の伝染病が侵入して畜産上の打撃をうけたことが幾度もある。しかし〈家畜伝染病予防法〉の中で輸出入検疫について規制されるようになってからは,その発生は抑えられ,四囲が海のこともあって,比較的高い清浄度が保たれている。

 動物(イヌを除く),畜産物の検疫は〈家畜伝染病予防法〉および〈同規則〉にもとづいて行われ,イヌは〈狂犬病予防法〉にもとづく〈犬の輸出入検疫規制〉によって規制されている。また,これらの検査を行うために,主要な港や飛行場には動物検疫所,同支所,同出張所がおかれ,家畜防疫官が配置されている。検疫の場合,原則として動物は動物検疫所に一定期間係留して検査し,畜産物は保税地域(輸入の場合)内で検疫が行われる。

 以下に輸出入検査の対象となるものをあげる。(1)指定検疫物 (a)偶蹄類の動物,ウマ,ニワトリ,アヒル,シチメンチョウ,ガチョウ,ウズラ,ウサギ,ミツバチ,ならびにこれらの死体。(b)ニワトリ,アヒル,ガチョウ,シチメンチョウ,ウズラの卵。(c)上記(a)の動物の骨,肉,脂肪,血液,皮,毛,羽,角,ひづめ,腱,臓器。(d)上記(a)の動物の生乳,精液,血粉。(e)上記(c)のものを原料とするソーセージ,ハムおよびベーコン。(2)輸入禁止品でとくに試験研究の用に供する場合,そのほか特別の事情があるため農林水産大臣の許可をうけて輸入するもの。(3)イヌ。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「動物検疫」の意味・わかりやすい解説

動物検疫
どうぶつけんえき
animal quarantine

家畜や畜産品の輸出入について,家畜伝染病の伝播を防ぐために行なう検疫。日本では家畜伝染病予防法によって規定されており,その実施機関として農林水産省所管の動物検疫所が神奈川県横浜市に設置され,成田支所,羽田空港支所,中部空港支所,関西空港支所,神戸支所,門司支所,沖縄支所のもとに 16出張所が置かれている。動物検疫所は家畜伝染病予防法による輸出入検査,狂犬病予防法(→狂犬病)による検査,輸出入動物の健康検査などを行なっている。

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世界大百科事典(旧版)内の動物検疫の言及

【検疫】より

…また,食品衛生法に基づいた輸入食品監視業務も行っている。この他,植物検疫,動物検疫も主要港に設置されており,植物や土壌に付着している外来の病原体や家畜・畜獣の伝染病を防止している。 また,日本では国内には常在せず,予防法・治療法が未確立なため致命率が高く,感染性も高い伝染病を便宜上国際伝染病と呼び,ラッサ熱,マールブルグ熱,エボラ出血熱の3疾患を国際伝染病として特別の対策を講じている。…

※「動物検疫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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