これまで感染症対策を担ってきた伝染病予防法、性病予防法およびエイズ予防法(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律)を廃止統合して新たに制定された法律。正式名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で、1998年(平成10)に制定(1999年4月施行)された。2007年(平成19)結核予防法を統合。略して「感染症法」「感染症予防法」ともいわれる。
[柳下徳雄]
伝染病予防法は1897年(明治30)に制定され、以来100年以上経過し、この間、状況は大きく変化した。
医学の進歩は天然痘(てんねんとう)(痘瘡(とうそう))を根絶し、下水道の普及や公衆衛生水準の向上、予防接種の普及と相まって、ポリオ(急性灰白髄炎)、赤痢、腸チフス、日本脳炎、ジフテリア、結核など、悪性の伝染病を激減させた。一方、第二次世界大戦後の社会情勢の変化は強制隔離入院治療や住居・勤務先・学校などの消毒について、患者や家族の人権尊重の要請を強めた。
さらに、航空機による国際間の交流の増大は、アフリカの奥地で出現した感染症であっても日本に侵入してくる可能性を高める状況となった。現に、エボラ出血熱、エイズ、C型肝炎などの新興感染症や、コレラ、マラリアなどの再興感染症が世界的な問題となり、地球的視点の感染症対策が必要となった。
かくして感染症対策のための法律は101年ぶりに見直され、新法制定時はジャーナリストや法律家などから批判意見も出たが、細かい問題点については5年ごとに見直されることとして成立をみた。
[柳下徳雄]
(1)法律の対象とする感染症を感染力や症状の重篤性に基づいて1類感染症から4類感染症に分類したほか、指定感染症と新感染症の制度を設けた。2003年および2007年の法改正で、最新の医学的知見等を踏まえ、1類感染症から5類感染症に再分類。さらに2008年の改正では、新型インフルエンザの発生・蔓延(まんえん)により国民の生命・健康に重大な影響を与えることが懸念されるため、感染症の類型に「新型インフルエンザ等感染症」が追加された。
(2)患者の人権に配慮した入院 届出を受けた保健所長が72時間に限って入院勧告を行い、それを超えて入院継続の必要性を判断する際は保健所ごとに設置する協議会の意見による。
(3)蔓延防止措置 旧伝染病予防法では、消毒や物件の廃棄のほかに集会・祭礼の禁止などの規定も多かったが、感染症予防・医療法では必要最小限とした。
(4)動物由来の感染症対策 エボラ出血熱やマールブルグ熱の病原体を媒介する危険が高いものとして、サルなど動物由来の感染症対策の充実が図られた。
(5)国際協力の推進 従来のコレラ、ペスト、黄熱の三つの検疫感染症(検疫伝染病)に加えて感染症予防・医療法の1類感染症のなかのウイルス性出血熱(エボラ出血熱、クリミア‐コンゴ出血熱、マールブルグ熱、ラッサ熱)を検疫感染症として追加した。2003年の感染症予防・医療法および検疫法改正で、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARS(サーズ)であるものに限る)、痘瘡(天然痘)が1類感染症および検疫感染症に追加された。さらに日本への輸入例が多いデング熱、マラリアも検疫感染症として政令で定められた。2007年の感染症予防・医療法および検疫法改正で、南米出血熱が新たに1類感染症および検疫感染症に追加された。また世界的流行をおこす新型インフルエンザへの変異が懸念される鳥インフルエンザ(病原体がA型ウイルスであってその血清亜型がH5N1型であるもの)は、2006年より指定感染症(後述参照)に指定され、検疫感染症に追加された。この鳥インフルエンザA(H5N1)は、2008年、指定感染症の期間終了に伴い、入院の勧告措置等を行うことができる2類感染症の疾病として再分類された。なおコレラ、黄熱は、2005年に改正された世界保健規則に基づき対応が要請されなくなったことから、検疫感染症から除外された。SARSは流行が終息したため、改正感染症予防・医療法では2類感染症に再分類され検疫感染症から除外された。2013年、鳥インフルエンザAのH7N9型が指定感染症に指定され、検疫感染症に追加された(2015年、指定感染症の期間終了に伴い、2類感染症に再分類)。2014年には、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS(マーズ)コロナウイルスであるもの)が指定感染症および検疫感染症に追加された(翌2015年、指定感染症の期間終了に伴い、2類感染症に再分類)。2019年(令和1)12月に中国の湖北(こほく)省武漢(ぶかん)市で初めて発生が確認されて以降世界各地で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるもの)が、2020年2月指定感染症に指定されている。
(6)病原体等の管理体制の確立 2007年の法改正で、病原性、国民の生命および健康に対する影響に応じて、一種病原体等から四種病原体等まで分類し、所持・輸入・譲渡の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制を創設した。
(7)結核予防法の感染症予防・医療法への統合 2007年の法改正で、総合的な結核対策を推進するため、感染症予防・医療法に結核予防対策として必要な定期の健康診断、通院医療等に関する規定を、予防接種法に結核の定期の予防接種(BCG)に関する規定をそれぞれ設け、これに伴い結核予防法を廃止することとした。
[柳下徳雄・編集部 2020年12月11日]
エボラ出血熱、クリミア‐コンゴ出血熱、痘瘡(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱は1類感染症に分類されている。必要に応じて病原体に汚染された場所の消毒が行われ、蔓延防止のため建物に対する立入制限などの措置がとられる。患者は原則として特定感染症指定医療機関(厚生労働大臣が指定、全国に数か所)、第一種感染症指定医療機関(都道府県知事が指定、各都道府県に1か所)に入院しなければならない。医療保険が適用され残額は公費で負担(入院について)。
[柳下徳雄]
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザA(H5N1、H7N9)は2類感染症に分類されている。必要に応じて病原体に汚染された場所の消毒が行われる。患者は状況に応じて第二種感染症指定医療機関(都道府県知事が指定、各二次医療圏に1か所)に入院(結核の場合は結核指定医療機関に入院)。医療保険が適用され残額は公費負担(入院について)。
[柳下徳雄]
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O111、O157など)、腸チフス、パラチフスは3類感染症に分類される。必要に応じて病原体に汚染された場所の消毒が行われる。患者はその病原体を保有しなくなるまでの期間は特定業務への就業が制限される。医療保険適用(自己負担あり)。
[柳下徳雄]
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽(たんそ)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎(やと)病、オウム病、回帰熱、デング熱、日本脳炎、発疹(はっしん)チフス、ブルセラ症、ジカウイルス感染症、チクングニア熱ほか、すでに知られている動物由来の感染性の疾病であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものは、4類感染症に分類される。医療保険適用(自己負担あり)。
[柳下徳雄]
インフルエンザ(鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎およびA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群(エイズ)、性器クラミジア感染症、梅毒、麻疹(はしか)、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、アメーバ赤痢、クロイツフェルト・ヤコブ病、髄膜炎菌性髄膜炎(流行性髄膜炎)、破傷風、風疹、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭(いんとう)炎(しょうこう熱)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発疹、百日咳(ぜき)、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭(せんけい)コンジローマ(尖圭コンジローム)、マイコプラズマ肺炎ほか、すでに知られている感染性の疾病(4類感染症を除く)であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものが厚生労働省令で定められている。医療保険適用(自己負担あり)。
[柳下徳雄・編集部 2020年12月11日]
以下のような感染性の疾病をいう。(1)新型インフルエンザ 新たに人から人に感染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ。国民が免疫を獲得していないため、当該感染症の全国的かつ急速な蔓延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。(2)再興型インフルエンザ かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって、その後流行することなく長期間が経過しているものが再興し、現在の大部分の国民が免疫を獲得していないため、全国的かつ急速な蔓延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。
患者は状況に応じて特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関に入院しなければならない。医療保険が適用され残額は公費負担(入院について)。
[柳下徳雄・編集部 2020年12月11日]
すでに知られている感染性の疾病(1~3類感染症および新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。1年以内の期間に限り1~3類感染症に準じた対応が行われる(1年間の期間延長が可能)。
[柳下徳雄]
人から人に伝染すると認められる疾病であって、すでに知られている感染性の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。患者は原則として特定感染症指定医療機関(国が指定、全国に数か所)に入院しなければならない。医療費は全額公費負担。対策は1類感染症に準じる。
[柳下徳雄]
『感染症法研究会監修『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律――法令・通知・関係資料』3訂版(2005・中央法規出版)』▽『厚生労働省健康局結核感染症課監修『詳解 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』4訂版(2016・中央法規出版)』▽『『感染症法令通知集 平成25年版』(2013・中央法規出版)』
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