共同通信ニュース用語解説 「勾留理由開示」の解説
勾留理由開示
逮捕された容疑者や起訴された被告、弁護人らの請求に基づき、裁判所が勾留を認めた理由を明らかにする手続き。憲法34条や刑事訴訟法82条に規定され、公開の法廷で行われる。担当裁判官は捜査機関が集めた証拠に目を通した上で理由を説明。容疑者や弁護人、検察官らは1人10分以内で意見を述べることができる。通訳の時間は除かれる。
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逮捕された容疑者や起訴された被告、弁護人らの請求に基づき、裁判所が勾留を認めた理由を明らかにする手続き。憲法34条や刑事訴訟法82条に規定され、公開の法廷で行われる。担当裁判官は捜査機関が集めた証拠に目を通した上で理由を説明。容疑者や弁護人、検察官らは1人10分以内で意見を述べることができる。通訳の時間は除かれる。
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…また憲法は,勾留する際には,理由を告げ,弁護人に依頼する権利を与え,要求に応じて理由を公開法廷で示すものとしている(34条)。そこで,勾留は被疑者・被告人に被疑事実を告げてその言い分を聞いたのちでなければできないものとされ(勾留質問),被疑者・被告人には弁護人選任の便宜が与えられており,また,勾留されている被疑者・被告人には〈勾留理由開示〉の手続が設けられている(別に人身保護法がある)。勾留理由開示は,被疑者・被告人および弁護人が出頭した公開の法廷で裁判官が勾留の具体的理由を告げる手続で,被疑者・被告人・弁護人その他の開示請求者は,これに対して意見を述べることができる。…
※「勾留理由開示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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