デジタル大辞泉
「十勝国」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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十勝国
とかちのくに
明治二年(一八六九)八月一五日、北海道の太平洋岸沿いの東部に設定された地域。旧東蝦夷地トカチ場所の地域で、現十勝支庁管内のうち足寄郡を除く市町村が含まれる。西は日高山脈の山々を境に日高国幌泉郡・様似郡・浦河郡・静内郡・新冠郡・沙流郡、石狩国空知郡、北は石狩山地の山々を境に石狩国上川郡・北見国常呂郡および利別川上流域を画して釧路国足寄郡、東は白糠丘陵を境に釧路国白糠郡に接し、南は太平洋に面する直別川河口(白糠郡境)からピタタヌンケプ川河口(幌泉郡境)までを境域とする。七郡からなり、郡名を記す太政官布告は「開拓使日誌」明治二年第二号には「広尾・当縁・上川・中川・河東・河西・十勝」と登載、「公文録」には「広尾・当縁・大津・中川・河東・河西・十勝」となっている。同布告は「太政官日誌」明治二年第八八号に同文同順で登載されるが、別に「広尾・当縁・大津・下川・河東・河西・十勝」とするものがあり、「法令全書」は前者を、日誌全文を復刻した「維新日誌」は後者を採った。国名は松浦武四郎の撰定案によったといわれ、十勝の文字のほか「刀勝」「利乳」「尖乳」の副案があった(「国名之儀ニ付申上候書付」松浦家文書)。
国郡設置直後の八月二八日、中川・河東・上川・十勝四郡が駿河静岡藩支配に、当縁・広尾・河西三郡が薩摩鹿児島藩支配に割当てられた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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