日本歴史地名大系 「十勝国」の解説 十勝国とかちのくに 北海道:北海道十勝国明治二年(一八六九)八月一五日、北海道の太平洋岸沿いの東部に設定された地域。旧東蝦夷地トカチ場所の地域で、現十勝支庁管内のうち足寄(あしよろ)郡を除く市町村が含まれる。西は日高山脈の山々を境に日高国幌泉(ほろいずみ)郡・様似(さまに)郡・浦河(うらかわ)郡・静内(しずない)郡・新冠(にいかつぷ)郡・沙流(さる)郡、石狩国空知郡、北は石狩山地の山々を境に石狩国上川郡・北見国常呂(ところ)郡および利別(としべつ)川上流域を画して釧路国足寄郡、東は白糠(しらぬか)丘陵を境に釧路国白糠郡に接し、南は太平洋に面する直別(ちよくべつ)川河口(白糠郡境)からピタタヌンケプ川河口(幌泉郡境)までを境域とする。七郡からなり、郡名を記す太政官布告は「開拓使日誌」明治二年第二号には「広尾(ひろを)・当縁(とうふち)・上川(かみがわ)・中川(なかがわ)・河東(かとう)・河西(かさい)・十勝(とかち)」と登載、「公文録」には「広尾(ひろを)・当縁(とうふち)・大津(ほふつ)・中川(なかかは)・河東(かとう)・河西(かさい)・十勝(とかち)」となっている。同布告は「太政官日誌」明治二年第八八号に同文同順で登載されるが、別に「広尾・当縁・大津・下川・河東・河西・十勝」とするものがあり、「法令全書」は前者を、日誌全文を復刻した「維新日誌」は後者を採った。国名は松浦武四郎の撰定案によったといわれ、十勝の文字のほか「刀勝」「利乳」「尖乳」の副案があった(「国名之儀ニ付申上候書付」松浦家文書)。国郡設置直後の八月二八日、中川(なかがわ)・河東(かとう)・上川・十勝四郡が駿河静岡藩支配に、当縁(とうぶち)・広尾(ひろお)・河西(かさい)三郡が薩摩鹿児島藩支配に割当てられた。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報