出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→限定承認
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…相続の発生によって,相続人は被相続人が有していた積極的な財産ばかりでなく消極財産(負債)も承継する。負債があっても積極財産のほうが多ければ問題ないが,負債ばかりとか負債のほうが多い場合には,相続人が無条件で相続する(これを単純承認という)と,一生かかって負債を支払わなければならないということにもなりかねない。このような場合の相続人を保護するために認められている制度が,相続放棄と限定承認である。…
…第2は,承認または承認とみなされる行為等があった場合には,もはや相続を放棄することができないということである(919条1項)。相続の承認(単純承認)は,積極的に権利義務の変動を生じせしめる行為というよりも,放棄する自由を放棄する行為として特別の意味をもつ。一定の事実行為が法律によって単純承認とみなされるのも,承認が放棄権の制限として位置づけられていることを意味している。…
※「単純承認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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