参事(読み)サンジ

精選版 日本国語大辞典 「参事」の意味・読み・例文・類語

さん‐じ【参事】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① 議院事務局、議院法制局で、事務総長または法制局長の命令を受けて事務を行なう職員。
    1. [初出の実例]「参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する」(出典:国会法(1947)二八条)
  3. ② 中小企業等協同組合・農業協同組合など、各種の組合で、業務を行なう職員。商法の支配人に関する規定が準用される。
    1. [初出の実例]「組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し」(出典:中小企業等協同組合法(1949)四四条)
  4. ③ 旧制で、行政機関、とくに現業庁の職員の官名。
    1. [初出の実例]「参事は専売支局長たる者を除くの外長官の指揮を承け庶務又は監督に関する事務を掌る」(出典:専売局官制(明治四〇年)(1907)六条)
  5. ④ 明治四年(一八七一)各府県に設置された職員。知事または令の下にあり部内の事務を取り扱い上司不在の際はその代理を行なった。同一〇年廃止。
    1. [初出の実例]「参事 権参事」(出典:太政官達‐明治四年(1871)一一月二七日・県治条例)

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普及版 字通 「参事」の読み・字形・画数・意味

【参事】さんじ

事に参与する。魏・武帝〔郭嘉有功~封邑を追贈するを請ふ表〕立身して行をはし、(名声)にる。臣と事に參じ、を盡して國を爲(をさ)む。~命夭隕、美志をへず。

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