日本大百科全書(ニッポニカ) 「反トラスト法」の意味・わかりやすい解説
反トラスト法
はんとらすとほう
Antitrust Laws
アメリカ合衆国の独占禁止ないしは公正取引維持法の総称。1890年のシャーマン法および1914年のクレートン法が代表的なものである。アメリカ資本主義が発展するなかで、1870年代より過当競争を避けるべくプール(カルテル)を通じた価格協定、生産制限などが行われ、80年代にはスタンダード石油をはじめとするトラスト化が展開され、さらに持株会社による企業集中が進められた。これら巨大企業の出現は独占による資本主義の弊害として多くの不安をよび、80年代末、中西部はじめ諸州で反トラスト法が制定された。それらが州際企業に無力なため、連邦法たるシャーマン法がつくられたが、それは「州際通商を制限する独占または結合を不法とする」というものの、無定義の簡単な法律にすぎなかった。95年、精糖の98%を支配するトラストが裁かれたが、製造過程は通商ではなく、かつ州内の問題とされ、同法は骨抜きになった。一方、前年には鉄道組合のストが通商制限としてシャーマン法違反に問われた。革新主義時代、鉄道持株会社や石油トラストが同法により解散させられ、さらに補強立法としてクレートン法が制定され、また施行機関として連邦取引委員会が設けられた。しかし、その後の大企業容認の風潮のため、反トラスト法は独占禁止よりは不当競争制限を取り締まるものに変質したが、いまなおある程度は消費者保護に役だっている。また、その原理は日本やヨーロッパにも導入されている。
[長沼秀世]