受刑者処遇法(読み)ジュケイシャショグウホウ

デジタル大辞泉 「受刑者処遇法」の意味・読み・例文・類語

じゅけいしゃしょぐう‐ほう〔‐ハフ〕【受刑者処遇法】

平成17年(2005)に制定され翌年施行された「刑事施設及び受刑者処遇等に関する法律」の略称。平成18年(2006)改正に伴い「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(刑事収容施設法)に改題された。

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百科事典マイペディア 「受刑者処遇法」の意味・わかりやすい解説

受刑者処遇法【じゅけいしゃしょぐうほう】

〈刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律〉の略称で,2005年5月制定(1年以内に施行)。従来監獄法を抜本的に改正し,監獄名称を〈刑事施設〉と改め,受刑者の権利保障を手厚くし,刑務所内の透明性を高めることを目的とする。受刑者の面会は最低月2回,対象者を親族以外の友人などにも広げ,最低月4回の手紙発信も認め,また地域住民や有識者による刑事施設視察委員会を各刑務所に新設する。罪種別の矯正教育の受講を義務化し,その質的向上をはかる。なお〈代用監獄〉については,〈刑事施設に於ける刑事被告人の収容等に関する法律〉として,旧監獄法の枠組みが残されていたが,2006年通常国会で改正案が成立し,2007年6月に施行された。これにより,旧監獄法は廃止となった。
→関連項目戒具仮出獄教誨師収監

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