仮出獄(読み)かりしゅつごく

精選版 日本国語大辞典 「仮出獄」の意味・読み・例文・類語

かり‐しゅつごく【仮出獄】

〘名〙 懲役または禁固刑に処せられた者が、刑執行中に改悛したと認められる場合、行政処分により、刑期の終了前に一定条件をつけて釈放すること。有期刑では刑期の三分の一、無期刑では一〇年経過後、地方更生保護委員会決定により許可される。仮出所
※妾の半生涯(1904)〈福田英子〉七「妾は苦役一年にして賞標四個を与へられ、今一個を得て仮出獄恩典あらんとせる」

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デジタル大辞泉 「仮出獄」の意味・読み・例文・類語

かり‐しゅつごく【仮出獄】

仮釈放」の旧称

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百科事典マイペディア 「仮出獄」の意味・わかりやすい解説

仮出獄【かりしゅつごく】

懲役・禁錮に処せられた者に改悛(かいしゅん)の情があるときは,有期刑につき刑期の3分の1,無期刑につき10年経過した後に,地方更生保護委員会の処分で仮に出獄を許すこと(刑法28条以下)。2005年受刑者処遇法制定に伴う刑法改正で〈仮釈放〉と改正され,〈出獄を許す〉は〈釈放する〉と改められた。仮釈放中は保護観察に付され,その間に罰金以上の刑に処せられることがなければ,刑の執行は終了したものとされる。執行猶予とともに目的刑教育刑主義の考え方に基づく。→犯罪者予防更生法仮釈放

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仮出獄」の意味・わかりやすい解説

仮出獄
かりしゅつごく

仮釈放の一つで,有期懲役,禁錮に処せられた者が刑期の3分の1,また無期懲役,禁錮に処せられた者が 10年を経過し,改悛の情があるときには,地方更生保護委員会において,収容監獄長の申請に基づき仮釈放の決定がなされる (刑法 28,犯罪者予防更生法 28~32) 。仮出獄中は,保護観察に付せられ,善行保持その他の遵守事項を守らなければならず,違反すれば仮釈放を取消される。仮出獄は残刑期間中に取消されることなく経過すれば,刑期を満了したことになる。現実には,ごく短期の受刑者以外は大半が仮出獄を許されているが,刑期の3分の2から4分の3程度で仮出獄を許される例が多い。

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世界大百科事典(旧版)内の仮出獄の言及

【仮釈放】より

…この褒賞としての意味のほかに,現在では,施設拘禁が長期にわたることの弊害を避け,早期に釈放し,一定期間社会内で補導・援護を行うことが,被収容者の社会復帰の促進に資するという刑事政策的意義が認められている。 日本では,江戸時代の人足寄場の制度にその萌芽が見られるとされるが,近代になって初めて仮出獄制度を規定したのは1882年施行の旧刑法である。現行制度としては,仮出獄(刑法28条),仮退院(少年院法12条2項,売春防止法25条),仮出場(刑法30条)の3種がある。…

※「仮出獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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