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…この褒賞としての意味のほかに,現在では,施設拘禁が長期にわたることの弊害を避け,早期に釈放し,一定期間社会内で補導・援護を行うことが,被収容者の社会復帰の促進に資するという刑事政策的意義が認められている。 日本では,江戸時代の人足寄場の制度にその萌芽が見られるとされるが,近代になって初めて仮出獄制度を規定したのは1882年施行の旧刑法である。現行制度としては,仮出獄(刑法28条),仮退院(少年院法12条2項,売春防止法25条),仮出場(刑法30条)の3種がある。…
※「仮出獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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