子、栄辱〕法則・度量・刑辟・圖
に循(したが)ひ、其の義を知らざるも、
みて其の數を守り、愼みて敢て損
せず。
子相ひ傳へて、以て王
を持(たす)く。~是れ官人百
の祿秩を取る
以(ゆゑん)なり。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…6年に1度の班年ごとに作成されるのが原則で,班田に先だって作成された田籍とともに永久保存されるのが令の定めであった。田図・田籍をあわせて単に図籍ともいい,律令国家の土地制度の根本台帳であった。786年(延暦5)から791年のころ,天平14年(742),天平勝宝7歳(755),宝亀4年(773),延暦5年(786)を四証年とし,その年度の図籍をとくに重視する旨の格が出され,これ以後この4ヵ年の田図は〈四証図〉と呼ばれた。…
※「図籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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