出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…それは強制加入を条件とし,指定医療機関での医療と一定の手当金が支給された。その後ヨーロッパ各国がこの制度にならい,1911年にはイギリスも国民健康保険法を制定した。当初は,保険が認める医療内容は,安価でかつ効果的な治療にかぎられ,治療期間も短いなど,制限が厳しかった。…
…社会保険のいっそうの拡大は世界的な不況期を過ぎ,戦時体制下に入ってから実現する。38年には,一般国民とりわけ農村人口を対象にした国民健康保険法(国民健康保険)が成立,翌39年には職員健康保険と船員保険が創設された。船員保険は,船員という特定職域を対象としたものではあるが,失業を除く医療,年金,業務災害の3部門を備えた総合保険であった。…
※「国民健康保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新