デジタル大辞泉
「国民健康保険法」の意味・読み・例文・類語
こくみんけんこうほけん‐ほう〔コクミンケンカウホケンハウ〕【国民健康保険法】
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こくみんけんこうほけん‐ほう‥ケンカウホケンハフ【国民健康保険法】
- 〘 名詞 〙 国民健康保険について定めた法律。昭和一三年(一九三八)に公布、同三三年、平成一〇年(一九九八)の改正を経て現在に至る。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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国民健康保険法
こくみんけんこうほけんほう
昭和 33年法律 192号。国民の疾病,負傷,出産または死亡に関して必要な保険給付を行なう法律。農村の医療確保を目的として制定された同名の昭和 13年法律 60号を全面的に改正した。保険者は市町村および特別区と国民健康保険組合 (医師や弁護士など同業の者が知事の認可を受けて設立) であり,被保険者は被用者保険による給付の対象とならない者であるが,健康保険法などの適用を排除されている零細企業の労働者も国民健康保険の被保険者となっている。保険給付は療養の給付,療養費,高額療養費,助産費,葬祭料であり,それ以外の保険給付は任意とされている。保険の費用は保険料と国庫負担金などによってまかなわれるが,保険料は被保険者だけが負担し,事業主の負担はない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の国民健康保険法の言及
【医療保険】より
…それは強制加入を条件とし,指定医療機関での医療と一定の手当金が支給された。その後ヨーロッパ各国がこの制度にならい,1911年にはイギリスも国民健康保険法を制定した。当初は,保険が認める医療内容は,安価でかつ効果的な治療にかぎられ,治療期間も短いなど,制限が厳しかった。…
【社会保険】より
…社会保険のいっそうの拡大は世界的な不況期を過ぎ,戦時体制下に入ってから実現する。38年には,一般国民とりわけ農村人口を対象にした国民健康保険法([国民健康保険])が成立,翌39年には職員健康保険と船員保険が創設された。[船員保険]は,船員という特定職域を対象としたものではあるが,失業を除く医療,年金,業務災害の3部門を備えた総合保険であった。…
※「国民健康保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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