国民生活安定緊急措置法(読み)こくみんせいかつあんていきんきゅうそちほう

共同通信ニュース用語解説 「国民生活安定緊急措置法」の解説

国民生活安定緊急措置法

生活に関係の深い製品や経済的に重要な物資について、価格高騰や供給不足に対処するための政府緊急措置を定めた法律。1973年の第1次石油ショック時に制定された。政府は今年3月、新型コロナウイルス感染拡大の影響でマスク不足になったことを受け、スーパーインターネットなどで買ったマスクを、購入価格を超えた値段で転売することを禁じるよう政令改正。5月22日にはアルコール消毒製品も転売禁止対象に含めることを閣議決定した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国民生活安定緊急措置法」の意味・わかりやすい解説

国民生活安定緊急措置法
こくみんせいかつあんていきんきゅうそちほう

国民の暮らしに欠かせない生活必需品の異常な不足や高騰に対処するため、緊急措置を定めた法律。昭和48年法律第121号。第一次オイル・ショックによる物価高騰やトイレットペーパー不足騒動などを受け、1973年(昭和48)に制定された。高騰や品薄のおそれがある生活必需品を指定し、緊急的な需給・価格調整策で、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を目的とする。特定の生活必需品について、政令でその生産、保管輸入、売渡し、輸送を指定できる。特定品目の生産・輸入・販売事業者に売渡しを指示できるほか、転売規制、使用制限、配給、割当てなど段階的に強い措置をとれるよう定めている。価格が著しく高騰する場合には、政令で当該物資を指定して標準価格を定め、価格統制を図る。標準価格を超える価格で販売した者には、事業者名を公表するほか、行政処分として課徴金(超過額分)を課す。違反者への罰則規定もある。第一次オイル・ショック時の1974年には、「灯油」「液化石油ガスLPG)」「トイレットペーパー」「ちり紙」の4品目について標準価格を定め、価格統制した。

 新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)が流行した2020年(令和2)3月には、国民生活安定緊急措置法に基づき、「一般家庭用マスク」について製造販売・輸入事業者に初めて売渡し指示がなされた。国は事業者から買い取った一般家庭用マスクを北海道を皮切りに、全国に配布した。また国民生活安定緊急措置法に基づき、高値転売(譲渡)を禁止する生活必需品として家庭・医療・産業用などの「衛生マスク」と「消毒用アルコール製品(除菌シートやエタノール入りハンドソープを含む)」を指定。同法政令を改正し、高値転売した違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則を定めた。その後、マスクを違法転売して逮捕されるなどの摘発事例が相次いだ。

 緊急時に生活必需品の買占め、便乗値上げ、高値転売などを防いで安定供給する法制度の必要性は湾岸戦争(1990年)、阪神・淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)が起きるたびに指摘されてきた。国民生活安定緊急措置法は1970年代にできた法律で、生活必需品の備蓄の仕組みが盛り込まれていないうえ、インターネット売買なども想定しておらず、時代に即した新法が必要との指摘が消費者団体などから出ている。

[矢野 武 2020年10月16日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国民生活安定緊急措置法」の意味・わかりやすい解説

国民生活安定緊急措置法
こくみんせいかつあんていきんきゅうそちほう

昭和 48年法律 121号。この法律は 1973年末のいわゆる「石油危機」に際して制定されたものである。物価の高騰その他の日本の経済の異常な事態に対処するため,国民生活との関連性が高い物資および国民経済上重要な物資の価格および需給の調整などに関する緊急措置を定めている。特に指定物資のうち標準品目について標準価格を設定できるほか,政令で指定する一定の物資の生産,輸入,保管,設備投資に対する指示や特定地域の供給不足に対する指示をすることができ,指示に違反する者には公表の措置がとられることと定められている。

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世界大百科事典(旧版)内の国民生活安定緊急措置法の言及

【課徴金】より

…これに対し,近年,狭義の課徴金とも言うべき種類の行政手段が法定され,注目をあびている。それは,1973年秋の石油危機時に物価沈静のために制定された国民生活安定緊急措置法でまず採用され,その後,独占禁止法の77年改正の際に,カルテル規制の補完手段として,独占禁止法にも盛り込まれた。国民生活安定緊急措置法上の課徴金は,主務大臣が定めた特定標準価格を上回る値段で,価格の安定をはかるべき物資として指定された生活関連物資を販売する者に対して課せられるもので,特定標準価格を上回って販売した額に相当する金銭の納付が命じられることになっている(11条)。…

※「国民生活安定緊急措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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