1979年、国連総会で採択された。政治的、経済的、社会的、文化的、その他全ての分野において、女性の性に基づく排除や制限、区別することを差別と定義し、締約国に対し撤廃のため措置を取ることを求める。「世界の女性の憲法」と言われる。日本は85年の批准に当たり、男女雇用機会均等法を制定した。批准した国は、条約の実施状況を国連に定期的に報告し、23人の委員で構成される女性差別撤廃委員会が報告を検討。「勧告」を含む最終見解を出す。
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女性に対する差別の撤廃を定めた国際条約。正式には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Womenで、一般には女性差別撤廃条約とよばれる。1967年に国際連合総会が採択した女性差別撤廃宣言に起源をもち、1979年12月18日に総会において賛成130、反対なし、棄権11で採択され、1981年9月3日に発効した。2011年7月時点での署名国数は98、締約国数は187。
日本は1980年7月にコペンハーゲンで開催された女性会議の席上これに調印、1985年(昭和60)6月25日には批准書を寄託し、日本につき同年7月25日にこの条約の効力が発生した。この条約を批准するにあたり、国籍法が改正され、父系優先血統主義が父母両系血統平等主義に改められ、また男女雇用機会均等法が制定される、などの措置がとられた。
この条約は、人類の発展、平和が真の男女平等実現のうえに初めて招来されること、性による役割分担論の克服、などを条約採択の動機として掲げている。女性差別は、既婚・未婚を問わず、性に基づく区別や除外や制約であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、男女の平等を基礎とする、女性の人権と基本的自由の承認や享有や行使を害したり無効にする効果や目的をもつもの、と定義している。締約国はこの条約の実施に関する進捗(しんちょく)状況について国際連合事務総長に報告を提出する義務があり、この国家報告を検討する「女子差別撤廃委員会」が設立され、活動している。
なお、締約国の管轄下にある個人または集団が、条約上の人権侵害を受けた場合に同委員会に対して提出する通報を、同委員会が受理し審査する権限を認める選択議定書が1999年に採択され、2000年12月22日に発効した。この議定書の署名国数は79、締約国数102(2011年7月時点、日本は未加入)。
[芹田健太郎]
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