拷問等禁止条約(読み)ゴウモントウキンシジョウヤク

デジタル大辞泉 「拷問等禁止条約」の意味・読み・例文・類語

ごうもんとうきんし‐じょうやく〔ガウモントウキンシデウヤク〕【拷問等禁止条約】

《「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」の略称公務員など公的資格で行動する者が、情報自白を得るために、人に故意に重い身体的・精神的苦痛を与えることを禁止する、多国間の取り決め。締約国は拷問を刑法上の犯罪とすることなどが定められている。日本は平成11年(1999)に批准

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「拷問等禁止条約」の意味・わかりやすい解説

拷問等禁止条約
ごうもんとうきんしじょうやく

正式には「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」Convention against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment。国連犯罪防止会議が作成した草案に基づき1975年(昭和50)第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択。それを受けて人権委員会が作成した草案に基づき、1984年12月第39国連総会が採択し、1987年6月26日発効した。日本の加入はおくれ、1999年(平成11)8月加入したが、個人通報制度の受諾は行っていない。2010年1月現在の締約国は146。この条約は加盟国に拷問等の防止を義務づけ、いずれの国で、またなんびとによって行われた拷問も、犯罪として処罰すべきものとしている。さらに、加盟国に条約実施状況の報告を求めるほか、秘密調査制度、国家・個人通報制度を規定し、それらの実施確保のために、拷問禁止委員会を設置している。

宮崎繁樹

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拷問等禁止条約」の意味・わかりやすい解説

拷問等禁止条約
ごうもんとうきんしじょうやく
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

正称「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は,刑罰に関する条約」。 1975年の国際連合総会で採択された拷問等禁止宣言をうけ,1984年に第 39回国際連合総会で採択され,1987年に発効した。政府などが個人に対し,必要とする情報を得るために肉体的・精神的な激しい苦痛を故意に加えることを禁止し,各国政府に拷問行為禁止のための措置を設定し,拷問行為に刑罰を課すことを義務づけている。日本は 1999年に加入した。 (→拷問 )

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