正式には「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」Convention against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment。国連犯罪防止会議が作成した草案に基づき1975年(昭和50)第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択。それを受けて人権委員会が作成した草案に基づき、1984年12月第39国連総会が採択し、1987年6月26日発効した。日本の加入はおくれ、1999年(平成11)8月加入したが、個人通報制度の受諾は行っていない。2010年1月現在の締約国は146。この条約は加盟国に拷問等の防止を義務づけ、いずれの国で、またなんびとによって行われた拷問も、犯罪として処罰すべきものとしている。さらに、加盟国に条約実施状況の報告を求めるほか、秘密調査制度、国家・個人通報制度を規定し、それらの実施確保のために、拷問禁止委員会を設置している。
[宮崎繁樹]
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