百科事典マイペディア 「土地調整委員会」の意味・わかりやすい解説 土地調整委員会【とちちょうせいいいんかい】 鉱業・採石業・砂利採取業と一般公益または農林業などとの調整を図るために,1950年設置された総理府の外局。鉱区禁止地域の指定,鉱業権・採石権の設定に関する異議の裁定,鉱業・採石業のための土地の使用・収用・利用に関する異議の裁定などを行った。1972年廃止。→公用収用 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地調整委員会」の意味・わかりやすい解説 土地調整委員会とちちょうせいいいんかい 土地利用について,鉱業,採石業,砂利採取業と一般公益または農業,林業その他の産業との調整をはかるために,総理府の外局として設置された行政委員会。「土地調整委員会設置法」 (昭和 25年法律 292号) がその設置,組織,権限などを定めた。 1972年に中央公害審査委員会と統合されて公害等調整委員会となった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by