公用収用(読み)コウヨウシュウヨウ

デジタル大辞泉 「公用収用」の意味・読み・例文・類語

こうよう‐しゅうよう〔‐シウヨウ〕【公用収用】

公用徴収

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精選版 日本国語大辞典 「公用収用」の意味・読み・例文・類語

こうよう‐しゅうよう‥シウヨウ【公用収用】

  1. 〘 名詞 〙こうようちょうしゅう(公用徴収)

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改訂新版 世界大百科事典 「公用収用」の意味・わかりやすい解説

公用収用 (こうようしゅうよう)

特定公共事業の用に供するために,特定の財産権強制的に取得すること。公用負担一種で,公用徴収ともいう。公用収用の制度は,私有財産制の保障と表裏一体の関係をなす制度として,近代憲法の下で発展した。すなわち,公共性の高い事業のためといえども,私有財産制を憲法が保障している以上,無補償でかつ法定手続によることなく財産を収用することは許されない。そこで,特定の公共事業のために財産権の強制取得を認めるとともに,それによって財産権者が被った財産上の損失に対して,公的負担の平等の理念から,正当な補償をしようとするのが,公用収用の制度である。日本国憲法29条3項がその根拠となっている。土地収用法(1951公布)が定める土地収用がその典型である。

 公用収用は,収用の法的効果に着目して,取得収用消滅収用に区別することができ,また収用の対象の範囲に着目して拡張収用が認められる。取得収用は,法的効果として土地等の所有権の取得をきたす場合であり,消滅収用は,起業者が取得した土地等の上に所有権以外の権利が存在しており,それが事業の執行に支障となる場合に,起業者のためにその権利を強制的に消滅させることをいい,拡張収用は,被収用者の利益のために,例外的に,事業のための必要な限度をこえて土地等を収用することをいう。公用収用は,一般法である土地収用法およびその関連法に基づいて行われるが,財産権に対する影響の大きい作用であるから,厳格な手続と補償金の事前払い等の要件が法定されている。このほかにも,事業の種類,目的により,いくつかの種類の公用収用が認められる。たとえば,非常災害時に,緊急事態に対処するために,事前の手続を要せず土石その他の物品を収用する応急負担,地方鉄道等私人の経営する公共事業を国または地方公共団体の直営とするために,その企業経営権と施設物件に対する権利を強制取得する強制買収都道府県知事が農地所有者に対して買収令書を交付して行う農地買収等である。公用収用については,近年〈公用〉概念の拡大傾向がみられる。本来,公用収用は直接一般公衆の利用に供する事業であるところに,収用を必要とする公共性を認めたのであるが,一定規模以上の住宅団地経営事業のように,事業完成後には私人に譲渡されるなど,私的な利用に供されることになるような場合にも,収用が認められている。これを公共的私的収用と呼んでいる。
財産権の不可侵 →土地収用
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用収用」の意味・わかりやすい解説

公用収用
こうようしゅうよう
taking; eminent domain

公共の利益となる特定の事業の用に供するために,正当な補償のもとに私人の特定の財産権を強制的に取得すること。公用徴収ともいう。 (1) 土地収用 公用収用のうちで最も重要なもので,特定の公益事業の用に供するために,完全な補償のもとに,私人の特定の土地所有権を収用すること。根拠法として,一般法である土地収用法のほかに,都市計画法その他多くの法律がある。 (2) 拡張収用 事業認定を受けた公益事業のために必要な範囲をこえまたは事業のために必要な程度をこえて行われる公用収用。土地収用法には,拡張収用として残地収用,全部収用 (76条,なお 101条1項但書) ,完全収用 (81条,なお 101条1項但書) ,移転困難な場合の物件収用 (78条) ,移転料多額の場合の物件収用 (79条) などの定めがある。 (3) 地帯収用 土地収用の対象事業に直接必要な土地のほか,付近一帯の土地を収用すること。収用された土地は,事業完了後は売却または貸付けて,費用の一部にあてる。旧都市計画法 16条,旧不良住宅地区改良法 10条に定められていたが,現行法には定められていない。 (→公用負担 )  

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百科事典マイペディア 「公用収用」の意味・わかりやすい解説

公用収用【こうようしゅうよう】

収用,公用徴収とも。特定の公益事業の用に供するため他人の特定の財産権を強制取得すること。公用負担の一種でその対象はおもに土地に関する権利。公益事業の主体は,公用収用で財産権を原始取得するが,それに対し正当な補償を要する。一般法として土地収用法がある。→損失補償
→関連項目財産権収用委員会土地調整委員会

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公用収用」の意味・わかりやすい解説

公用収用
こうようしゅうよう

特定の公共の利益となる事業の用に供するために他人の特定の財産権を強制的に取得することをいう。公用負担の一種。公用徴収ともいう。憲法第29条3項に基づく一般法として土地収用法があるほか、「公共用地の取得に関する特別措置法」、鉱業法、都市計画法などにその特例が定められている。被収用者には収用の前後においてその財産的価値の総額に増減のないよう完全な補償をすることとなっている。

[阿部泰隆]

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世界大百科事典(旧版)内の公用収用の言及

【公用負担】より

…しかし,貨幣経済体制の下では,負担金を除き存在理由に乏しく,負担金もその算定が難しく,十分に活用されているとはいえない。物的公用負担は,財産権に固着して課せられるものであるが,負担の性質の差異により,公用制限公用収用,公用権利変換に分けることができる。公用制限は,一定の計画に従った国土の開発,利用,保全等合理的な土地利用を図るため,あるいは公共施設の整備その他公共事業の遂行のために特定の財産権に対して課せられる権利行使の制限をいう。…

※「公用収用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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