共同通信ニュース用語解説 「地球温暖化対策推進法」の解説
地球温暖化対策推進法
二酸化炭素(C〓(Oの横に小文字の2))やメタンなど温室効果ガスの排出削減を目的とした法律。政府や地方自治体、事業者、国民に排出削減を求めるほか、対策の基本的な事項を定めた「地球温暖化対策計画」を政府が策定すると明記。自治体は対策計画を踏まえ、具体的な削減策を盛り込んだ実行計画を作ると規定している。
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二酸化炭素(C〓(Oの横に小文字の2))やメタンなど温室効果ガスの排出削減を目的とした法律。政府や地方自治体、事業者、国民に排出削減を求めるほか、対策の基本的な事項を定めた「地球温暖化対策計画」を政府が策定すると明記。自治体は対策計画を踏まえ、具体的な削減策を盛り込んだ実行計画を作ると規定している。
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気候変動枠組み条約の下の「京都議定書」に定められている温室効果ガス排出量の削減目標を達成するために、国、地方公共団体、事業者および国民の責務と役割を定める法律。正式名称は「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)。2002年(平成14)には、義務達成のための対策の全体像を示す「京都議定書目標達成計画」を定めること、地方公共団体も総合的・計画的な施策を実施すること、地方公共団体、事業者および住民等からなる地球温暖化対策地域協議会を各地に設置することを含む改正が行われた。
その後も、2005年(国と地方公共団体の責務、排出量報告の義務づけと公表など)、2006年(京都メカニズムの活用、排出割当量口座簿の作成など)、2008年(地方公共団体による排出抑制計画、事業者や国民による排出抑制行動、森林CDM〈クリーン開発メカニズム〉の履行確保など)、2013年(三フッ化窒素の追加、「地球温暖化対策計画」への改称など)、2016年(普及啓発の強化、国際協力や地方公共団体環境力の推進など)に、それぞれ改正が行われた。
京都議定書目標達成計画は、それまでの地球温暖化対策推進大綱(1998年(平成10)6月策定、2002年3月改定)を引き継ぐ形で2005年4月に閣議決定され、京都議定書が義務づけている温室効果ガス6%削減の達成に向けた対策・施策が示された。また、京都議定書目標達成計画は、2008年3月28日に全面改定された。
その後、京都議定書の後継となるパリ協定(2015年12月採択)に備えて、2015年7月に、パリ協定対応の削減計画目標は2030年度に2013年度比で26%と定められた。先進諸国および大量排出国に対して削減目標の引上げが求められたが、EU諸国を除いてほとんどの国は引上げに消極的であったし、アメリカ(トランプ政権)は離脱手続きをとった。しかし、2021年1月に発足したバイデン政権はパリ協定に復帰するとともに、気候変動対策の強化を打ち出した。また、国内外から各国に削減目標の引上げが繰り返し求められたため、日本は、2021年(令和3)4月に2030年度目標を2013年度比で46%削減と改めた。
なお、2050年度目標については実質ゼロにすることが2020年10月に決められたことを受けて、本法は2021年5月に改正された。その改正は、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念として明記するとともに、地方公共団体の実行計画における再生可能エネルギーの導入目標の記載、再生可能エネルギー事業の促進区域の設定、認定事業に必要とされる手続きの簡素化、また、温室効果ガス排出量の報告制度における電子ファイル化およびその公表などを定めた。
[磯崎博司 2021年9月17日]
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