日本歴史地名大系 「垂水庄」の解説
垂水庄
たるみのしよう
〔成立と庄域〕
弘仁三年(八一二)桓武天皇の皇女布施内親王の遺領が東寺に施入されて成立した(同年一二月一九日「民部省符案」東寺百合文書。以下記述の多くは同文書により、同文書については必要に応じ個別文書名のみを記す)。同民部省符案には四至の明示がなく、長保二年(一〇〇〇)一月二六日の東寺宝蔵焼亡日記写には、四至が「限東三条堺 限南三国河 限西六条堺 限北四条一里廿五坪 五条二里四坪」とみえ、これは末尾の「文治三年十一月十七日以正文書写之」の記述により、鎌倉初期の状況を示すもので約九〇町余の規模である。当庄域は千里丘陵南西端に位置し、南の
〔平安時代〕
平安時代の東寺の支配については、康和三年(一一〇一)一二月七日の垂水庄地子米取納注進状案(教王護国寺文書)に一〇二石四斗の地子米収納と、仁平二年(一一五二)三月日付の東寺御影供菓子支配状に餅一〇合の調進がみられるだけで、当庄の負担内容の詳細は不明である。
垂水庄
たるみのしよう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報