改訂新版 世界大百科事典 「壬申約条」の意味・わかりやすい解説
壬申約条 (じんしんやくじょう)
1512年(永正9・朝鮮中宗7)に対馬の宗氏らを対象にして朝鮮から与えられた通交貿易の条件。1510年(永正7)に三浦(さんぽ)の乱といわれる朝鮮の乃而浦(ないじほ),富山浦,塩浦の3港に居留していた日本人の暴動事件が起こったため,対馬と朝鮮との通交関係はいっさい断絶した。宗氏は足利将軍や大内氏にたよって朝鮮と講和の折衝を行い,1512年にようやく通交を再開できたが,そのとき朝鮮側から与えられた通交の条件が壬申約条である。永正条約とよぶ人もいるが,条約というよび方は適当ではない。内容は,(1)三浦に日本人が居留することを認めない,(2)宗氏の歳遣船は半減して25隻とする,(3)宗氏の歳賜米・豆は100石に限る,(4)特送船の渡航は許さない,(5)受職人,受図書人は再審査して数を減らす,(6)往来の港は乃而浦1港に限る,というものであった。三浦の乱以前の通交条件をさらに厳しくしたもので,以後宗氏は条件の緩和を朝鮮に求めつづけた。
→日朝貿易
執筆者:田中 健夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報