山川 日本史小辞典 改訂新版 「大船建造の禁」の解説
大船建造の禁
たいせんけんぞうのきん
1635年(寛永12)6月の武家諸法度に規定された500石積以上の船の禁止令。1609年(慶長14)9月に西国大名の水軍力抑止のため行われた大船の没収以来,西国では500石積以上の船が禁止されたが,大船建造の禁はこれを全国に及ぼしたもの。禁令の対象は領内のすべての在来形の軍船・商船で,水軍に無用の航洋船は除かれた。商人の不便が幕府に聞こえ,38年5月商船に対する制限は撤廃。以後,軍船不要の平和な時代が長く続いて禁令は死文化した。また,さまざまな解釈を許す条文だったため,対外的な危機の時代を迎え海防論が活発化する幕末期には,鎖国維持を目的として航洋船とりわけ洋式船を禁じる法と解釈された。ペリー来航3カ月後の1853年(嘉永6)9月解禁。なお鎖国のための2本以上の檣(しょう)(帆柱)と竜骨の禁止説は,幕末~明治期に行われた俗説が学説化したもの。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報