委任行政(読み)イニンギョウセイ

デジタル大辞泉 「委任行政」の意味・読み・例文・類語

いにん‐ぎょうせい〔ヰニンギヤウセイ〕【委任行政】

国または公共団体がその行政事務法令に基づく委任によって他のものに行わせること。国庫金取扱事務国税地方税の徴収事務など。

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精選版 日本国語大辞典 「委任行政」の意味・読み・例文・類語

いにん‐ぎょうせいヰニンギャウセイ【委任行政】

  1. 〘 名詞 〙 国や地方公共団体が、他の公共団体や民間団体、個人などに行政仕事を委任して行なわせること。国庫金の取扱い、所得税住民税源泉徴収などがその例。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「委任行政」の意味・わかりやすい解説

委任行政
いにんぎょうせい

国または公共団体がその義務と責任において行うものとされている行政を、その機関によって自ら行うのではなく、個人または法人がかわりに行うこと。国民人権保障と実現のために存在意義をもつ行政を憲法や法律に基づいて担当する国や公共団体が、行政をその存在意義に照らして、より民主的で公正かつ効率的に実施するために委任行政という方式が肯定される。

 現行制度下の委任行政には、法人等の徴収納付義務者が行う国税、地方税の徴収事務、日本弁護士連合会が行う弁護士登録などのほか、指定法人が行う検定、資格試験などがある。委任行政は、民法上の代理請負契約である委任とは異なる。公権力行使を個人または法人に委任できるか否かについては、意見が分かれている。

[福家俊朗・山田健吾]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「委任行政」の意味・わかりやすい解説

委任行政
いにんぎょうせい

上級行政機関が下級行政機関へ行政事務の委任をすること。具体的には,国または公共団体が他の公共団体や機関に事務を委任すること。

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