国または公共団体がその義務と責任において行うものとされている行政を、その機関によって自ら行うのではなく、個人または法人がかわりに行うこと。国民の人権の保障と実現のために存在意義をもつ行政を憲法や法律に基づいて担当する国や公共団体が、行政をその存在意義に照らして、より民主的で公正かつ効率的に実施するために委任行政という方式が肯定される。
現行制度下の委任行政には、法人等の徴収納付義務者が行う国税、地方税の徴収事務、日本弁護士連合会が行う弁護士登録などのほか、指定法人が行う検定、資格試験などがある。委任行政は、民法上の代理や請負契約である委任とは異なる。公権力の行使を個人または法人に委任できるか否かについては、意見が分かれている。
[福家俊朗・山田健吾]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新