家族的責任条約(読み)かぞくてきせきにんじょうやく(英語表記)Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家族的責任条約」の意味・わかりやすい解説

家族的責任条約
かぞくてきせきにんじょうやく
Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

家族などの面倒をみながら就労する男女の労働者に対し,その労働機会と待遇の平等を実現し,家族的責任・職業的責任の両立をはかるため,各種の保護や便宜を提供することを求める条約。正式名称「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」。1981年に国際労働機関 ILO第67回総会で第156号条約として採択された。日本は 1995年に批准し,1996年に施行した。家族のいる被雇用者は,家庭の経済的責任とともに家事育児,高齢者介護などの家族的責任を負っているため,職業上の責任と家族的責任との調和をはかる必要がある。日本では高度成長期に性別分業に基づき,男性は経済的責任を担い,女性は家族的責任を担う慣習が普及したが,近年の女性の社会進出に伴い,男性もまた家族的責任を担う必要性が高まっている。これはワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)達成観点からも重要な指摘といえる。家族的責任条約は原則的な規定のみだが,同名の補足勧告は,訓練および雇用,雇用条件,保育および家族にかかるサービスおよび施設社会保障,家族的責任の遂行にかかわる援助などに関する措置,実施されなければならない政策について,詳細に規定している。

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