寄付金控除(読み)キフキンコウジョ

デジタル大辞泉 「寄付金控除」の意味・読み・例文・類語

きふきん‐こうじょ〔‐コウヂヨ〕【寄付金控除】

個人が国や地方公共団体特定公益増進法人一定認定NPO法人政治活動などに寄付金を支出した場合に認められる所得控除あるいは税額控除寄付控除

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「寄付金控除」の意味・わかりやすい解説

寄付金控除
きふきんこうじょ

個人が国、地方自治体、あるいは特定NPO法人などに公益目的寄付をした場合に受けられる所得控除。法令上は「寄附金控除」と表記する。確定申告時に領収書などを添付し、所定届出を行うことで所得控除を受けることができる。2011年度(平成23)に運用が始まった新しい制度では、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人や公益社団法人などに対する寄付金のうち一定のものについては、特定寄付金として従来の所得控除に加えて税額控除を選択することもできるようになり、平均的な所得の世帯では支払う税金を大幅に抑えられるようになった。寄付金控除額は(1)その年の特定寄付金額の合計、(2)その年の総所得金額等の40%相当額、のうちいずれか低い金額から2000円を引いた額になる。たとえば税額控除を選ぶと、年収500万円の世帯が年間5万円の寄付をした場合には2000円を引いた4万8000円の40%の1万9200円が節税できる。一般に税額控除を選んだほうが節税効果が大きいが、高額所得者の場合は所得控除を選んだほうが減税額は大きくなる。また寄付金控除額は所得税額の25%が限度となる。新制度は東日本大震災の復興支援にかかわる個人からの寄付を後押しする目的もある。また認定NPO法人に対する寄付金控除もこれまで以上に拡充されたため、NPO法人が資金調達を行う環境が整ったともいわれている。

[編集部]

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会計用語キーワード辞典 「寄付金控除」の解説

寄付金控除

寄付金控除とは、国や地方公共団体社会福祉法人、一定の認定NPO法人など特定の団体に支出した寄付金や特定の政治献金がある場合に受けられる所得控除のひとつです。なお、私立学校、特定の個人、任意団体などへ寄付は、寄付金控除の対象となりません。1.支払った特定寄付金の合計額2.総所得金額等の25%相当額いずれか低い方の金額-1万円が寄付金控除額となります。

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