個人が国、地方自治体、あるいは特定のNPO法人などに公益目的で寄付をした場合に受けられる所得控除。法令上は「寄附金控除」と表記する。確定申告時に領収書などを添付し、所定の届出を行うことで所得控除を受けることができる。2011年度(平成23)に運用が始まった新しい制度では、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人や公益社団法人などに対する寄付金のうち一定のものについては、特定寄付金として従来の所得控除に加えて税額控除を選択することもできるようになり、平均的な所得の世帯では支払う税金を大幅に抑えられるようになった。寄付金控除額は(1)その年の特定寄付金額の合計、(2)その年の総所得金額等の40%相当額、のうちいずれか低い金額から2000円を引いた額になる。たとえば税額控除を選ぶと、年収500万円の世帯が年間5万円の寄付をした場合には2000円を引いた4万8000円の40%の1万9200円が節税できる。一般に税額控除を選んだほうが節税効果が大きいが、高額所得者の場合は所得控除を選んだほうが減税額は大きくなる。また寄付金控除額は所得税額の25%が限度となる。新制度は東日本大震災の復興支援にかかわる個人からの寄付を後押しする目的もある。また認定NPO法人に対する寄付金控除もこれまで以上に拡充されたため、NPO法人が資金調達を行う環境が整ったともいわれている。
[編集部]
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