尊属卑属(読み)そんぞくひぞく

改訂新版 世界大百科事典 「尊属卑属」の意味・わかりやすい解説

尊属・卑属 (そんぞくひぞく)

親族関係のうち血族関係についてつけられている区分。配偶者はいずれにも属さず,姻族についてはこの区分はない。尊属とは自分よりも先の世代に属する直系および傍系血族である。たとえば父母祖父母などを直系尊属おじおばなどを傍系尊属という。卑属とは自分より後の世代に属する直系および傍系の血族である。たとえば,子・孫などを直系卑属,おい・めいなどを傍系卑属という。兄弟姉妹や従兄弟姉妹(いとこ)などは自分と同世代であるから尊属でも卑属でもない。年齢とは関係がない。

 尊属あるいは卑属であることによって民法上は次のような法律効果を生ずる。(1)養子およびその直系卑属と養親またはその直系尊属の間の婚姻禁止(民法736条),(2)尊属を養子とすることの禁止(793条),(3)相続において,直系尊属は子についで第2順位の相続人となる資格が認められていること(889条)。

尊属・卑属という概念,用語が法律上のものとして現れたのは明治時代の民法制定のときであった。1890年に公布された旧民法では,直系血族についてのみ用いられたが,98年の民法(民法旧規定)において傍系血族にまで拡張適用されるようになった。いずれも姻族を含まず,血族のみについての区分である点では共通であった。尊属・卑属という発想は,元来,中国の古い親族称呼に由来し,日本近世の封建的家族制度の中で発達し,それが明治時代に作られた民法親族・相続編に引き継がれたものである。現在の法律では,単に先行世代と後続世代とを示す法技術的な意味以上の内容をもたないことになっているが,用語としては身分的上下関係を連想させる語感をもっている点で,法の下の平等原則とする日本の法制上適切な表現ではない。欧米では単に世代の先後を意味する言葉(ascendant,descendant)を使っており,それも直系の血族のみに限っている。日本民法においても純技術的な用語に改正することが望ましい。

 また,従来の刑法200条に規定する尊属殺が,一般殺人と区別し罰則を加重していることについて,憲法,とくに法の下の平等の原則に反するか否かが従来論議されてきた。最高裁判所は,1973年4月4日の判決で,憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとの判断を示し,95年の刑法改正で本条は削除された。
尊属殺人
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「尊属卑属」の意味・わかりやすい解説

尊属・卑属
そんぞくひぞく

血族中、自己の父祖および父祖と同じ世代にある者を尊属、子孫および子孫と同じ世代にある者を卑属という。これに直系・傍系の別をつけて、直系尊属(父母、祖父母など)、傍系尊属(伯叔父母など)、直系卑属(子、孫など)、傍系卑属(甥(おい)、姪(めい)など)とよぶ。自分と同世代の者(兄弟姉妹、いとこなど)は尊属でも卑属でもない。外国でも自分より上あるいは下の世代の血族をさす用語はあるが、傍系は含まないのが普通である。また、世代の上・下の関係を尊・卑という関係でとらえるのは、封建的な身分関係を想起させるという批判が強い。

 尊属または卑属であることによる法律効果としては、(1)養子およびその直系卑属と、養親またはその直系尊属との間の婚姻の禁止(民法736条)、(2)尊属を養子とすることの禁止(同法793条)、(3)相続において、直系尊属は子に次いで第二順位の相続人となる資格が認められている(同法889条)などがある。

 また、刑法が規定した尊属殺人(200条)では、一般殺人と区別して刑を加重していたが、これは憲法の定める法の下の平等の原則に照らし違憲との判決が、1973年(昭和48)の最高裁判所大法廷において示され、95年(平成7)の刑法一部改正によって削除された。

[高橋康之]

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