建物買取請求権(読み)たてものかいとりせいきゅうけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「建物買取請求権」の意味・わかりやすい解説

建物買取請求権
たてものかいとりせいきゅうけん

借地権者等が、借地権が存続されなかった場合に、借地上の建物地主に買い取らせる権利。借地期間が経過したが契約の更新が行われなかったとき、または第三者が借地権者から地上建物を買い受けたが地主が借地権の譲渡または転貸承諾しなかったとき、その借地権者または第三者が建物を収去しなければならないとすると、これらの者にきわめて不利であるだけでなく、国民経済上も損失である。そこで、借地法は、これらの者に、地主にその所有建物を時価で買い取らせる権利を与えた(借地借家法13条、14条)。これが建物買取請求権であり、その性質造作買取請求権などと同じく形成権である。したがって、前記の借地権者または建物を買い受けた第三者の意思表示があれば、売買があったのと同様の法律効果が生じる。

淡路剛久

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建物買取請求権」の意味・わかりやすい解説

建物買取請求権
たてものかいとりせいきゅうけん

借地人の契約更新の申し出に地主が応じないため,借地契約が終了したとき,または借地上の建物の譲渡があったのに借地の転貸や借地権譲渡に地主が承諾をしないときに,借地権を失った借地人や借地権を得られない建物の譲受人が借地上の自分の建物を買取るよう地主に請求できる権利。借地借家法によって認められている (13,14条) 。借地人が借地に投下した資本を回収できるようにし,借地契約の終了にあたって地主と借地人の間の利害関係を調整するため認められるもので,造作買取請求権趣旨を同じくする。また,この請求権があることは,間接的に,地主の側で契約を終了させることの抑止の役割をも果し,借地人の権利を強化していることにもなる。買取請求の対象となる建物は借地人 (あるいは建物譲渡人) が適法に借地上に建設した建物に限られる。請求権の行使により地主の意思とかかわりなく建物について売買契約が成立したものとされ,代金は建物の「時価」による。そして地主が代金を支払うまでは借地人や建物譲受人は建物を引渡す必要がなく,また借地明渡しの義務もないとされている (敷地についても同時履行の抗弁権が及ぶとされる) 。

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