日本大百科全書(ニッポニカ) 「建物買取請求権」の意味・わかりやすい解説
建物買取請求権
たてものかいとりせいきゅうけん
借地権者等が、借地権が存続されなかった場合に、借地上の建物を地主に買い取らせる権利。借地期間が経過したが契約の更新が行われなかったとき、または第三者が借地権者から地上建物を買い受けたが地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しなかったとき、その借地権者または第三者が建物を収去しなければならないとすると、これらの者にきわめて不利であるだけでなく、国民経済上も損失である。そこで、借地法は、これらの者に、地主にその所有建物を時価で買い取らせる権利を与えた(借地借家法13条、14条)。これが建物買取請求権であり、その性質は造作買取請求権などと同じく形成権である。したがって、前記の借地権者または建物を買い受けた第三者の意思表示があれば、売買があったのと同様の法律効果が生じる。
[淡路剛久]