精選版 日本国語大辞典 「打越」の意味・読み・例文・類語
うち‐こし【打越】
うち‐こ・ゆ【打越】
うち‐こ・す【打越】
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江戸時代、大坂から商品荷物を江戸近国、奥羽方面に送り、また逆に奥羽・東国方面から大坂に送り荷するとき、江戸問屋を経由せずに直送することを打越といい、その荷物を江戸打越荷物、打越通荷物などといった。当時の商慣習では打越は厳禁であり、違反すると荷物の積み戻しが命じられた。ただし、十組問屋成立前から船舶・駄送で江戸を経ずに送り荷する旧慣のあるものは除外されている。この慣習が公認され制度化されたのは1726年(享保11)町奉行(まちぶぎょう)大岡忠相(ただすけ)のときであるという。幕府は同年、江戸住民の生活必需物資15品の問屋に仲間を結成させているから、打越禁止令は江戸問屋の独占保護による江戸の生活物資確保の政策の一環をなすものであった。禁令は、1841年(天保12)の株仲間解散により廃止されたが、51年(嘉永4)の再興令で復活した。しかし新興の在方商人が需要地に荷物を直送する状勢が進行するなかで禁令は形骸(けいがい)化した。横浜開港以後さらにこの風潮が強まると、幕府は60年(万延1)閏(うるう)3月、五品江戸廻送(かいそう)令を発して打越禁止の復活強化を図ったが、十分な効果を発揮しえないまま明治維新に至った。
[村井益男]
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