技術基準適合証明(読み)ギジュツキジュンテキゴウショウメイ

デジタル大辞泉 「技術基準適合証明」の意味・読み・例文・類語

ぎじゅつきじゅん‐てきごうしょうめい〔‐テキガフシヨウメイ〕【技術基準適合証明】

電波法において、特定無線設備に対して定められた技術基準が満たされていることを認証したもの。小電力無線局、携帯電話無線LAN機能を搭載する端末などを対象とする。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「技術基準適合証明」の意味・わかりやすい解説

技術基準適合証明
ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい

電波を発する通信端末機器(特定無線設備)が電波法令の技術基準を満たしていることの認証。電波法第38条に基づき、無線通信の混信妨害を防ぎ、限られた資源である電波を効率的に利用するため、郵政省(現、総務省)が1981年(昭和56)に設けた。略称は「技適」。携帯電話、コードレス電話PHSトランシーバー、無線LAN(ラン)など電波を発する通信機器が認証の対象で、通信機器メーカーは新機種を出すたびに認証を受ける必要がある。技術基準適合証明を受けた機器には、郵便記号「〒」の入った「技適マーク」がつけられる。携帯電話やスマートフォンでは内蔵電池を外したところに印字されている。家庭などで使用する技適マークつきの通信機器は、無線局の免許申請なしに使用できる。技適マークのない通信機器を利用したり技適マークのついた機器を改造したりすると、電波法により罰せられる。

 技術基準適合証明は、アメリカなどから日本市場の非関税障壁の象徴とされ、長く規制緩和の対象となってきた。1980年代から1990年代にかけて、技術基準項目の削減、認証手続きの簡素化、審査手数料の引下げが実施された。一般財団法人電気通信端末機器審査協会が独占していた認証業務も、2001年(平成13)には民間企業に開放され、2003年には国内証明機関の指定制が登録制に変わった。2004年には、通信機器メーカーが技術基準を満たしていることを自己確認して総務省へ申請する自己確認制度が導入された。

[編集部]

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