デジタル大辞泉 「指定行政機関」の意味・読み・例文・類語 してい‐ぎょうせいきかん〔‐ギヤウセイキクワン〕【指定行政機関】 災害対策基本法や武力攻撃事態法などの法律に基づいて、内閣総理大臣が指定する行政機関。[補説]災害対策基本法・武力攻撃事態法に基づいて指定される指定行政機関は、内閣府・国家公安委員会・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・消防庁・法務省・外務省・財務省・文部科学省・文化庁・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・資源エネルギー庁・中小企業庁・国土交通省・国土地理院・気象庁・海上保安庁・環境省・原子力規制委員会・防衛省の24機関。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例