資源エネルギー庁(読み)しげんえねるぎーちょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「資源エネルギー庁」の意味・わかりやすい解説

資源エネルギー庁
しげんえねるぎーちょう

経済産業省に置かれる外局。1973年(昭和48)に第一次オイル・ショックを契機に設置。2001年(平成13)1月の省庁再編までは通商産業省の外局であった。鉱物資源および電力等のエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保と適正な利用の推進を図ることを任務とする(経済産業省設置法16条)。この任務を果たすために、鉱物資源やエネルギーに関する総合的な政策省エネルギーおよび新エネルギーに関する政策、電気・ガス等を安定的に効率的に供給すること、電源開発に関する基本的な政策の企画・立案・推進、原子力のエネルギー利用に関する政策やその技術開発にかかわる事務等をつかさどる。内部部局として、長官官房のほか、省エネルギー・新エネルギー、資源・燃料、電力・ガス事業の3部があり、審議会等として、総合資源エネルギー調査会、調達価格等算定委員会が置かれている。なお、資源エネルギー庁の特別機関として設置されていた原子力安全・保安院は、2012年(平成24)に廃止され、同年に環境省の外局として原子力規制委員会が設置された。

[平田和一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資源エネルギー庁」の意味・わかりやすい解説

資源エネルギー庁
しげんエネルギーちょう

国家行政組織法および経済産業省設置法に定められる国の行政機関。鉱物資源の合理的な開発および電力などのエネルギーの安定的な供給の確保ならびにこれらの適正な利用の推進,電気事業などの運営の調整に関する事務を行うことをおもな任務として,1973年に通商産業省の外局として設置された。内部部局として長官官房および省エネルギー・新エネルギー部,資源・燃料部,電力・ガス事業部の3部のほか,各種審議会がおかれている。

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