日本大百科全書(ニッポニカ) 「政令二〇一号」の意味・わかりやすい解説
政令二〇一号
せいれいにひゃくいちごう
1948年(昭和23)7月31日、連合国最高司令官マッカーサーの芦田均(あしだひとし)首相への書簡を受けて発せられた政令。正式には「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛(あて)連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」という。マッカーサー書簡は、当時労働運動の指導的位置にあった官公労働者のゼネスト態勢を前に発せられ、公務員は全体の奉仕者であるから争議行為は許されないことなどを内容としていた。政令二〇一号は、公務員は団体交渉権を有しないこと(1条)、争議行為は禁止されること(2条1項)、違反者は任命または雇用上の権利をもって対抗できず、また刑罰を科せられること(2条2項・3条)を定める。この趣旨は国家公務員法の改正(1948)、公共企業体労働関係法(1948。現、行政執行法人の労働関係に関する法律)、地方公務員法(1950)および地方公営企業労働関係法(1952)の制定に具体化され、官公労働者の争議行為の全面的な禁止法制が確立された(ただし団体交渉権の一部は認められる)。
[吉田美喜夫]