ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
翻訳|travel agent
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
旅行者と旅行手段を提供する事業者(交通機関、宿泊施設等)との間に位置して、旅行者に対しては旅行目的の達成と満足、事業者に対しては利潤をもたらすために、旅行ならびにそれに付随する各種のサービスを提供する事業。旅行業法(昭和27年法律第239号)によって、一般旅行業者、国内旅行業者、旅行業代理店業者の3種類に分けられていたが、1996年(平成8)施行の改正旅行業法において、旅行業者と旅行業者代理業者の2種類に簡素化された。旅行業者は、(1)第一種旅行業者(海外・国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行など、すべての旅行契約を行う)、(2)第二種旅行業者(海外の募集型企画旅行を除く、旅行契約を行う)、(3)第三種旅行業者(海外・国内の募集型企画旅行を除く、旅行契約を行う)の3種類であり、旅行業者代理業者は、特定の旅行業者を代理した旅行商品の販売を行うことができる。
旅行業の業務内容は、交通、宿泊機関などの斡旋(あっせん)代理業から、業者自らの手で旅行商品(パッケージ・ツアー)を企画・販売する企画商品の比重を高めてきたが、今後はさらに、地域開発支援や成熟した旅行者を育てるといった、持続可能な社会における交流文化を支援するような社会的役割が求められている。
[橋本俊哉]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新