更生保護事業法に基づき国の認可を受け、身寄りのない出所者らを原則最長6カ月まで一時的に保護する。全国に103カ所あり、住居や食事を提供する他、協力企業などと連携した就職支援、薬物やアルコール依存者へのプログラムも実施。金銭管理など生活指導もする。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
刑務所から釈放された人や少年院を出院した人、執行猶予判決を受けた保護観察中の人のうち、帰る家がない人を対象に、一時的に宿泊場所や食事を提供し、自立を支援する民間の施設。法務大臣の認可を受けた更生保護法人が運営する。運営費は国から施設への委託費でまかなわれる。利用者は所持金や収入の状況に応じて滞在費を支払うことが原則だが、無料で宿泊や食事の支給を受けながら仕事で得た収入を自立のために当てることができる。入所期間は人によって異なるが、平均2~3か月程度である。施設には生活指導を行う専門の職員が在籍しているほか、アルコール中毒や薬物依存から抜け出す教育プログラムを実施する施設もある。とくに薬物犯罪者は再犯率が高いため、法務省では一部の施設に臨床心理士や社会福祉士を配置し、出所後の生活支援の充実に取り組んでいる。また、高齢者や障害者などでとくに自立困難な人に対しては、福祉施設などへの移行を円滑にする取り組みも行われる。2013年(平成25)3月時点で全国に104施設がある。
同様の自立支援を行う施設には、保護観察所に登録したNPO法人や社会福祉法人などが運営する自立準備ホームがある。
[編集部]
(2013-7-3)
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