日本大百科全書(ニッポニカ) 「本銭返」の意味・わかりやすい解説
本銭返
ほんせんがえし
中世・近世における買戻し権留保付きの不動産売買。本物(ほんもつ)返、本銀(ほんぎん)返、本米(ほんまい)返ともいう。期限付き質入の一形態ともいえる。鎌倉中期以降、関連史料が現れ、室町時代に事例が増える。売却不動産の買戻しの条件としては、契約期限内に売り主が本銭=代価を買い主に返却した場合にいつでも買い戻せるもの、一定の期限後に初めて買戻しが可能となるもの、契約期限が過ぎると買戻し権が失われるもの、当該の物件による買い主の収益が支払った代価の倍額に達した場合に売り主に返却されるものなど、さまざまであった。室町幕府は質入地、年季売地などと同じく本銭返の土地や家屋には徳政令を適用し、売買契約を破棄させて売り主側の権利を保護している。田畠(でんぱた)の永代売買が禁止されていた近世には、質入と並んで本銭返の形で田畠の売買が行われていた。
[佐々木銀弥]