本銭返(読み)ほんせんがえし

日本大百科全書(ニッポニカ) 「本銭返」の意味・わかりやすい解説

本銭返
ほんせんがえし

中世近世における買戻し権留保付きの不動産売買本物(ほんもつ)返、本銀(ほんぎん)返、本米(ほんまい)返ともいう。期限付き質入の一形態ともいえる。鎌倉中期以降、関連史料が現れ、室町時代に事例が増える。売却不動産の買戻しの条件としては、契約期限内に売り主が本銭代価を買い主に返却した場合にいつでも買い戻せるもの、一定の期限後に初めて買戻しが可能となるもの、契約期限が過ぎると買戻し権が失われるもの、当該の物件による買い主の収益が支払った代価の倍額に達した場合に売り主に返却されるものなど、さまざまであった。室町幕府は質入地、年季売地などと同じく本銭返の土地や家屋には徳政令を適用し、売買契約を破棄させて売り主側の権利を保護している。田畠(でんぱた)の永代売買が禁止されていた近世には、質入と並んで本銭返の形で田畠の売買が行われていた。

[佐々木銀弥]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 日本史小辞典 改訂新版 「本銭返」の解説

本銭返
ほんせんがえし

中世の不動産売買契約の一つで,売却時の代価の本銭・元金を買い主に返済すれば,売り主が買い戻せることを認めた土地売買形態。代価が米穀などの場合は本物返(ほんもつがえし)という。買い戻せる時期については,年月を定め,期限が明ければ買い戻せる場合と,本銭を返済すればいつでも取り戻せる場合があった。中世の売買は,今日のように所有権が完全に移るのではなく,売り主の権利が大きかった。農民の土地売買の形態として近世にもうけつがれた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本銭返」の意味・わかりやすい解説

本銭返
ほんせんがえし

鎌倉~江戸時代に行われた買戻し契約付きの不動産売買。銭で売買した場合を本銭返,物品で売買した場合を本物返 (ほんものがえし) という。すなわち本銭,本物は売買した場合の元本のことで,売主はいつでも本銭,本物を買主に支払えば買戻すことができた。しかし実際には,一定期間本銭返を禁止するもの,期間を過ぎれば権利を失うものなどいろいろ種類があった。近世には質入れとともに盛んに行われた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

グレーゾーン解消制度

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...

グレーゾーン解消制度の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android