改訂新版 世界大百科事典 「年季売」の意味・わかりやすい解説
年季売 (ねんきうり)
中世の売買契約の一形態。対象物件(主として土地)を一定期間売却し,代価をうけとり,契約期間終了後売主の手に戻る有期売買契約。契約期間は,短期間で3年3作,長期では50年50作と多様であるが,20年20作,10年10作の契約期間のものが比較的多くみられる。この年季売は,契約期間中の土地からの収益が,売却代金プラス利息の合計にみあう形をとった売買契約といえる。中世の売買形態には,今日の売却に相当する永代売のほか,売主が売却の代価を買主に支払って買い戻すことを特約した売買である本銭返しと年季売が主たる形態として存在した。年季売,本銭返しは東北,関東,九州などの地方に特徴的に多く,これらの地方では永代売より一般的な形態として存在した。また年季売は,恩給地などの永代売を禁じた分国法などに,その代替処置として公認されることが多かった。
年季売は約定期間満了と同時に売主が当該物件の所有を復することができたのに対し,本銭返しは元金を返還して買い戻すことを必要とした点においてことなるが,両者ともに請戻し,買戻しの特約付売買契約である点では共通する。また永代売の場合にもなお,農民の土地売買契約においては,買戻し,請戻しが強く期待されていたことが知られ,日本においては,年季売の形態が本来的な売買形態であったことが想定されている。年季売契約状の担保文言は,契約期間中に当該物件に違乱があった場合,売主が売却代金(本銭)をもって買い戻す本銭弁償文言が一般的である。しかし,この年季売においても契約期間中も当該物件を買主に引き渡さず,売主の責任において収益のみを毎年支払う形態も多くみられ,その場合には売主の課役負担,抵当物件・入質(いれじち)の設定,罪科文言など種々の担保文言がつけられている。なお永仁の徳政令では,年季売はその適用対象外とされているが,室町幕府の徳政令ではその対象となっている。
執筆者:勝俣 鎮夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報