東西ドイツ基本条約(読み)とうざいドイツきほんじょうやく(英語表記)Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東西ドイツ基本条約」の意味・わかりやすい解説

東西ドイツ基本条約
とうざいドイツきほんじょうやく
Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik

1972年 12月 21日に東ベルリンで調印された,東西両ドイツの関係正常化のための「両ドイツ関係の基礎に関する条約」。前文本文 10ヵ条,付属文書 18から成る。そのなかで両ドイツは,両国の境界線を含むヨーロッパの現境界線の不可侵,両国の武力不行使,相互の独立主権尊重,などを約束した。これによって,第2次世界大戦後初めて,双方が互いに相手方が別個の国家であることを実質的に認めたことになった。大使に相当するものとしては,常駐代表がおかれ,人的交流も緩和されることとなった。 (→ブラント )

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