植物検疫(読み)しょくぶつけんえき(その他表記)plant quarantine

改訂新版 世界大百科事典 「植物検疫」の意味・わかりやすい解説

植物検疫 (しょくぶつけんえき)
plant quarantine

植物に寄生する病菌・害虫付着・混入して他地方から侵入するのを防ぐための制度。北アメリカからヨーロッパに侵入したタバコべと病,第2次大戦後日本に侵入したジャガイモ輪腐(わぐされ)病,雑食性害虫アメリカシロヒトリなどは,いずれも未発生の新天地で病害虫が猛威を振るった例である。一般に病害虫は処女地では急速にまんえんし,作物に大きな被害を与える。これは新天地には病害虫に対しての拮抗菌,競争種や天敵がいないために,害菌,害虫の独走態勢を許すからだと考えられている。昔は自然立地条件の海洋山脈などが病原の移行を阻止していたが,しだいに大陸間の往来もしげくなり,むやみに病害虫が移動,伝播(でんぱ)しないように人為的な規制が必要となった。国際的には各国の自主的な植物検疫の努力のほかに,各国相互の協力を強化し互いに相手国の検疫要求に応えようとして,1951年FAO総会で国際植物防疫条約が採択され,翌年発効した。日本では1914年に輸出入植物取締法が公布されて植物の自由な移動が制限されたが,その後50年に制定された植物防疫法に発展して法的な基礎をもってきた。植物検疫の業務に携わる役所が植物防疫所で,全国5ヵ所(横浜,名古屋,神戸,門司,那覇)に配置され,それぞれが支所・出張所を置いている。

 植物検疫には国内検疫と輸出入検疫がある。

日本の国内検疫は種苗検査の形で行われる。例えばジャガイモではウイルス病,シストセンチュウなどの病害虫を防ぐために,検疫官が無病合格とした種いもだけが販売される。これはジャガイモ原原種農場,ジャガイモ原種農場の重要な役目である。発生予察の強化とあいまって,国内に侵入した重大な損害を与えるおそれのある病害虫を認めたときは,知事は農林水産大臣に報告しなければならない。また沖縄,奄美小笠原諸島には農作物に重大な被害を与える特別の害虫が存在するので,あらかじめ寄主となる植物の移動が制限されている。

日本から輸出される植物について輸入国から要求される検疫が主である。輸入国では病害虫の脅威から,年々厳しい精密な検査を要求してくる傾向にある。チューリップ,ユリなどについては,ウイルス病を対象として無病検査を行って輸出する。またウンシュウミカンは,潰瘍病無病栽培地の設定,ファージテスト施行などの条件つきで日本からの輸出を受け入れる国がある。

外国から持ち込む植物はすべて植物検疫が必要で,土の付着している植物や,植物の病害虫はすべて輸入は禁止されている。空港,海港での肉眼による1次検査および防疫所内で行う科学的第2次検査によって厳重にチェックする。日本への生鮮植物輸出国からは絶えず検疫緩和の要求が出されているが,とくに種苗の検査は最も重要な検疫で,あまり緩めることはできない。1978年には〈特定病害虫検疫要綱〉が制定され,さしあたり病原菌11種,害虫17種,線虫2種を指定して侵入を警戒している。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「植物検疫」の意味・わかりやすい解説

植物検疫
しょくぶつけんえき

輸入・移動される植物を検査して病害虫の有無を調べ、危険性のある植物の移動を禁止することをいう。諸外国、他の地域との貿易や交通が盛んになるにつれ、これまで発生をみなかった新しい病原菌や害虫が、外国や他の地域から輸入・移動される農産物、とくに植物の茎葉、果実、種子、球根などに付着して侵入、定着して農作物に重大な被害を与えることが多くなる。第二次世界大戦直後にアメリカシロヒトリ、ジャガイモ輪腐(わぐされ)病が、また最近ではイネミズゾウムシなどが日本に侵入して大きな被害を与え問題になったのはその例である。植物検疫はこのような病害虫の侵入を未然に防止することを目的として行われる。

 日本では1950年(昭和25)に制定された植物防疫法に基づいて行われており、農林水産省植物防疫所が横浜、名古屋、神戸、門司(もじ)、那覇に設置され、この業務を担当している。植物検疫には国際検疫と国内検疫があり、前者の比重が大きい。

 国際検疫には輸入検疫と輸出検疫がある。輸入検疫は、国際植物防疫条約の趣旨に沿って、自国への病害虫の侵入を防止するため、植物などの輸入に関し制限、禁止、検査、廃棄を行うもので、輸出検疫は、他国の要請により、輸出する植物について病害虫の有無を検査し証明するものである。輸入検疫では、チチュウカイミバエ、コドリンガ、ジャガイモがんしゅ病その他大害を与えるおそれのある病害虫の宿主となる汚染地域からのウリ類、ミカン類、リンゴその他の生果実、ジャガイモの生いもなどは輸入できない。また、病原菌、害虫、土、イネ、稲藁(わら)も輸入を禁止されており、試験研究に供するものに限り農林水産大臣の許可を得て輸入できる。これに対し、木工品、繊維製品、製茶、加工食品などは無検査で輸入できる。禁止品と無検査品を除いた植物、すなわち種子、苗、花、穀類、豆類、果実、野菜などは、空港など定められた場所で植物検疫官の検査を受け、病害虫のないもの、または消毒したものは輸入を許可される。輸出検査は、チューリップ、ユリなどの球根類、ミカン類などの果実の輸出に際し病害虫のないことを証明するための検査で、種類によっては栽培地で生育中に検査を必要とすることもある。

 国内検疫は、国内に侵入した病害虫、国内の一部に発生する病害虫の蔓延(まんえん)防止、および優良な種苗の確保を目的としたもので、ジャガイモなど指定種苗の検査、果樹母本の検査のほか、沖縄・小笠原(おがさわら)に発生するミバエ類など重要な害虫の蔓延を防止するため、加害する植物の移動を禁止または制限している。

[梶原敏宏]

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百科事典マイペディア 「植物検疫」の意味・わかりやすい解説

植物検疫【しょくぶつけんえき】

検疫

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世界大百科事典(旧版)内の植物検疫の言及

【検疫】より

…また,食品衛生法に基づいた輸入食品監視業務も行っている。この他,植物検疫,動物検疫も主要港に設置されており,植物や土壌に付着している外来の病原体や家畜・畜獣の伝染病を防止している。 また,日本では国内には常在せず,予防法・治療法が未確立なため致命率が高く,感染性も高い伝染病を便宜上国際伝染病と呼び,ラッサ熱,マールブルグ熱,エボラ出血熱の3疾患を国際伝染病として特別の対策を講じている。…

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