百科事典マイペディア 「死刑廃止論」の意味・わかりやすい解説
死刑廃止論【しけいはいしろん】
→関連項目正木亮
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…生命刑である死刑については,それを存置すべきかが問題となる。死刑廃止論は古くから主張されているが,存置論も根強く,世界的に見ても,かなりの数の国が死刑を廃止しているが,存置している国も多い。日本の改正刑法草案は死刑を存置することにしている。…
… この峻厳な刑罰は,つづく普通法期には,ガレー船漕奴や植民地流刑の隆盛が自由刑の出現とも結びついて,裁判所実務によって緩和され,やがて18世紀後半には啓蒙思想の影響下に死刑の退潮は明白となる。ここではベッカリーアの死刑廃止論が有名であるが,ロシアのエリザベータ女帝時代における死刑の廃止(1741‐61),オーストリアのヨーゼフ2世による死刑廃止(1786)なども知られている。プロイセンでもフリードリヒ大王時代に大幅な死刑削減が実現し,1794年の一般ラント法典では死刑に代わって自由刑が中心的な刑罰となった。…
※「死刑廃止論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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