デジタル大辞泉
「氏名権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by ![](/image/kyujinbox/kyujinbox_logo.png)
しめい‐けん【氏名権】
- 〘 名詞 〙 人格権の一つとされるもの。人がその氏名の専用を他人から不正に侵害されない権利。侵害した者に対しては、妨害排除や損害賠償の請求ができる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by ![](/image/kyujinbox/kyujinbox_logo.png)
氏名権
しめいけん
自己の氏名に対する権利。日本の民法にはこれを認める規定はないが、外国の法制に倣って最近は人格権の一種としてこれを認める傾向が強い。氏名が権利として認められれば、自己の氏名の使用を妨げたり、無断で自己の氏名を使用する者がいる場合には、その妨害を排除したり不正な使用を禁止したりすることができるほか、損害賠償の請求をすることができる。他人の氏名を無断で商標に使用しえないことについては、商標法に規定がある(4条1項8号)。擬名(ペンネーム、芸名など)についても同様である。
[高橋康之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by ![](/image/kyujinbox/kyujinbox_logo.png)
氏名権【しめいけん】
自己の氏名を使用することを内容とする権利。人格権の一種。権利者の使用を妨げる者または不当にこれを使用する者に対し,妨害排除(使用の差止め)または損害賠償の請求ができる。商標法は,他人の氏名を無断で商標に使用することはできないと定めている。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by ![](/image/kyujinbox/kyujinbox_logo.png)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by ![](/image/kyujinbox/kyujinbox_logo.png)
世界大百科事典(旧版)内の氏名権の言及
【氏名】より
…日本では,氏と名という二つの要素が組み合わされて成り立っている。自己の氏名の専用を他から害せられない権利として氏名権がある。氏名権は人格権の一種とされ,自己の氏名を無断で使用している者に対しては,それを禁止したり損害賠償の請求をすることができる。…
※「氏名権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by ![](/image/kyujinbox/kyujinbox_logo.png)