デジタル大辞泉
「永久公債」の意味・読み・例文・類語
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えいきゅう‐こうさいエイキウ‥【永久公債】
- 〘 名詞 〙 償還期限を定めず、定期的に一定の利子を支払う公債。イギリスのコンソル公債がその例。永遠公債。無期限公債。⇔有期公債。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕
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永久公債
えいきゅうこうさい
償還期限のない無期限公債をいう。償還期限の定まっている有期公債に対するもの。政府は一定の利子を定期的に支払うだけで、元金償還の義務は永久にない公債である。政府が利子支払いの負担を免れようとする場合、あるいは経済全体の流動性をコントロールする目的で市場操作をしようとする場合には、市場において随時買上げ償還ないし売却することができる。永久公債の例としては、1751年にイギリスで発行され始めたコンソル公債consolidated annuities, consolsがある。日本では現在までのところ発行されたことはない。
[藤野次雄]
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永久公債 (えいきゅうこうさい)
利子のみが支払われ,償還期限が定められていない公債。利息公債,年金公債ともいう。イギリスにおいて1751年以降発行されたコンソル公債が典型的な例である。永久公債は確定利付きであるから,利子支払額を市場利子率で割れば永久公債の市場価値が得られる。日本の公債にはすべて償還期限がある。
執筆者:宇田川 璋仁
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永久公債【えいきゅうこうさい】
国債の一種で償還期限の定めがなく,国家は毎年利子のみを支払えばよい公債。利息公債,年金公債ともいう。1751年英国で発行されたコンソル公債はその代表的なもの。日本にはその事例がない。→確定公債
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永久公債
えいきゅうこうさい
permanent debt
無期公債。償還期限の定めがない公債で,国は利子支払いのみを行い,元本償還の義務はない。国家が戦争もしくは長年にわたる事業の経費にあてるため,または短期公債の整理のために発行されるものが多い。イギリスで 1751年に初めて発行されたコンソル公債がその例。
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世界大百科事典(旧版)内の永久公債の言及
【コンソル公債】より
…この旧コンソルは3%利付きであったが,1882年に1840年代発行の2種の公債と統合され,2.75%(1903年からは2.5%)利付きの新コンソル(別称ゴッシェン公債Goschens)となった。それは1923年以降議会の承認で償還可能とされていたが,政府にとっては市価が安いため額面償還の利点はなく,低利率のため借換えの必要もなかったから,事実上典型的な[永久公債]となって存続した。26‐32年には4%利付きコンソルも発行されている。…
※「永久公債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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