デジタル大辞泉
「永業田」の意味・読み・例文・類語
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えいぎょう‐でんエイゲフ‥【永業田】
- 〘 名詞 〙 中国、唐の均田制で、世襲を許された田。隋では世業田、北魏では桑田といった。日本でも、代々その家に伝えられる田をいう。
- [初出の実例]「永業田と云は、永く其家に持伝たる田也」(出典:政談(1727頃)四)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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永業田 (えいぎょうでん)
Yǒng yè tián
中国中古の均田制における給田の一種。支給された戸が代々世襲用益できた。業は田業(土地資産)の略で,北朝末期から隋・唐初にかけては世業田とも呼ばれたが,唐の太宗李世民の諱(いみな)を避け,以後永業田に固定し均田制がくずれる8世紀後半まで使われた。唐田令の規定では,成丁に20畝(約1ha)が給され,ここに桑やニレ,ナツメを植えさせた。五品以上の貴族官人は,5~100頃(けい)の官人永業田を所有しえた。
→均田法
執筆者:池田 温
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永業田【えいぎょうでん】
中国中古の均田法によって人民に支給され,相続を認められた土地で,8世紀後半まで続いた。北魏のころは桑田(クワ,ナツメ,ニレを植える)と呼ばれ,丁男(15〜69歳)に20畝(約1ha)給されたが,唐代には丁男・中男(時代により異なるが,ほぼ18〜59歳)に20畝給された。
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