デジタル大辞泉
「深妙」の意味・読み・例文・類語
しん‐みょう〔‐メウ〕【深妙】
[名・形動]《古くは「じんみょう」》奥深くてすぐれていること。また、そのさま。
「所謂寸鉄人を殺す―の旨趣を見る事あり」〈逍遥・小説神髄〉
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しん‐みょう‥メウ【深妙】
- 〘 名詞 〙 ( 形動 ) ( 古くは「じんみょう」 ) 奥深くすぐれていること。また、そのさま。玄妙。
- [初出の実例]「仏法の深妙(ジンめう)は豈に暫時を得んや」(出典:私聚百因縁集(1257)三)
- 「倩(つらつ)ら玩読して其隠微をしも味ふときには所謂寸鉄人を殺す深妙(シンメウ)の旨趣を見ることあり」(出典:小説神髄(1885‐86)〈坪内逍遙〉上)
- [その他の文献]〔法華経‐方便品〕〔史記‐亀策伝〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「深妙」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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深妙
生年:生没年不詳
鎌倉前期の女性。相模国(神奈川県),豊後国(大分県)の地頭領主である大友能直の妻。風早禅尼とも。貞応2(1223)年,夫の養父中原親能の譲状なども添えて,夫から相模国大友郷(小田原市)地頭郷司職,豊後国大野荘(直入郡)地頭職を譲られた。能直には男子11人,女子3人の子があり,嫡子も成人していたと思われるが,後事はすべて妻に託したのである。仁治1(1240)年,嫡男親秀以下4男2女に所領を配分,子息時直の後家にまで所領を配分していることが注目される。女性が所領経営を行い,配分権,被配分権を持っていたことの明証である。正元1(1259)年,弘長2(1262),3年,文永2(1265)年の所領配分状も残しており,惣領が孫の代に移行したのちも,所領・所職の最終的な支配権を握っていたことを示している。泊寺には深妙の逆修墓がある。<参考文献>『志賀文書』
出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 情報
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深妙 しんみょう
?-? 鎌倉時代,大友能直(よしなお)の妻。
承応(じょうおう)2年(1223)夫の死去の直前に相模(さがみ)(神奈川県)大友郷地頭郷司職と豊後(ぶんご)(大分県)大野荘地頭職をゆずられ,所領の維持にあたる。のち大友親秀(ちかひで)以下の子女に配分し,文永2年(1265)ごろ90歳余まで所領の経営を後見した。通称は風早禅尼(かざはやぜんに)。
出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて 情報 | 凡例
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