出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
測量法の適用をうけ,測量に従事する技術者をいう。測量法では,国または公共団体が費用の全部または一部を負担して行う土地の測量においては,その測量に従事する者は,測量士または測量士補でなければならず,特に測量に関する計画を作成するのは測量士でなければならないとされている。測量士となる資格については,次のような定めがある。(1)文部大臣が認定した大学において,測量に関する科目を修め,当該大学を卒業した者で測量に関し1年以上の実務の経験を有する者。(2)文部大臣の認定した短期大学または高等専門学校において測量に関する科目を修め,当該学校を卒業した者で測量に関し3年以上の実務の経験を有する者。(3)建設大臣が指定する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識および技能を修得した者で,測量に関し2年以上の実務経験を有するもの。(4)国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者,等となっている。
執筆者:石原 正男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新