測量法(読み)ソクリョウホウ

デジタル大辞泉 「測量法」の意味・読み・例文・類語

そくりょう‐ほう〔ソクリヤウハフ〕【測量法】

土地測量を実施する際の基準権能を定めている法律。昭和24年(1949)制定

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精選版 日本国語大辞典 「測量法」の意味・読み・例文・類語

そくりょう‐ほうソクリャウハフ【測量法】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 測量する方法。
    1. [初出の実例]「工手学校〈略〉土木学科 数学、河工、海工、〈略〉施行法、橋梁、材料強弱論、測量法、製図」(出典:風俗画報‐二三一号(1901)南小田原町)
  3. 国・公共団体が費用を負担ないし援助する土地の測量について、実施の基準、実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、これを調整するとともに、測量士資格、測量業の登録などを定める法律。昭和二四年(一九四九)制定。

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改訂新版 世界大百科事典 「測量法」の意味・わかりやすい解説

測量法 (そくりょうほう)

国・公共団体が費用の全部または一部を負担ないし補助して実施する土地の測量またはこれらの測量の結果を利用する土地の測量について,その実施の基準および実施に必要な権能を定めるとともに,測量業を営む者の登録の実施,業務の規制を行う法律(1949公布)。陸地測量標条例(1890公布)に代えて制定された。国土調査法,土地収用法土地区画整理法などに特別の定めがある場合を除き,土地の測量について適用される基本的な法律である(2条)。本法において〈測量〉とは土地の測量をいい,地図の調整および測量用写真の撮影を含む(3条)。それには,基本測量公共測量,基本測量および公共測量以外の測量の3種類がある。このうち前2者については一定の測量の基準を守らなければならない(11条)ほか,測量を実施するために他人の土地への立入り,障害物の除去,土地,樹木,工作物の一時使用,土地,建物,樹木,工作物の収用または使用の権能が認められ,これにより損失を生じた者には相当価格による補償をしなければならない(15~20条,39条)。永久標識,一時標識の設置,移転撤去,廃棄をしたときは都道府県知事,市町村長へ通知する(21,23,39条)。何人も移転,棄損等により測量標効用を害してはならない。ただし,そうしたおそれのある行為を当該標識の敷地またはその付近でしようとする者は測量標の移転を請求できる(22,24,39条)。

 基本測量とはすべての測量の基礎となる測量で,建設省国土地理院が行うものをいう(4条)。建設大臣は基本測量に関する長期計画を定める(12条)。国土地理院の長は基本測量を実施するときと終了したときは関係都道府県知事に通知し,知事はこれを遅滞なく公示する(14条)。測量の成果は官報に公告され,一般の閲覧に供される(27,28条)とともに,国土地理院の長の承認を得て他の測量に用いることができる(30条)。

 公共測量とは基本測量以外の測量のうち,測量費用の全部または一部を国または公共団体が負担ないし補助するもので,あらかじめ建設大臣の承認を要し,その成果は国土地理院の長に提出されて公開される(5,33,40~42条)。〈その他の測量〉は建設大臣に届け出るだけでなすことができる(45条)。測量業者は建設大臣の登録制とされ,一括下請負の禁止,測量業者以外の者に対する下請負の禁止,標識の掲示義務(56条の2~5)などの制約を受ける。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「測量法」の意味・わかりやすい解説

測量法
そくりょうほう

測量の制度を定めた法律。測量実施の基準,重複排除,精度の確保,測量成果の公開,各種測量の調整および測量制度の改善発達に資することを目的として昭和24(1949)年法律188号として制定された。対象は土地の測量で,地図の調整と測量用写真の撮影を含む。そのうち基本測量はすべての測量の基礎となる測量で,国土交通省の付属機関である国土地理院で行なう。基本測量と公共測量に従事する技術者は測量士または測量士補として登録された者でなければならない。測量法制定後,国土開発事業の進展や経済成長などに伴い民間測量業者が増加し,測量業の適正な運営と健全な発展をはかるため 1961年に法律の一部が改正され,基本測量または公共測量を請負って実施する者は測量業者として登録された者にかぎられることになった。

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百科事典マイペディア 「測量法」の意味・わかりやすい解説

測量法【そくりょうほう】

土地測量に関する基本法(1949年)。国土地理院の行う基本測量や,国または地方公共団体の行う公共測量の計画と実施に関する基準,基本測量公開の原則,測量士の資格,測量業の登録制等を定める。

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