国・公共団体が費用の全部または一部を負担ないし補助して実施する土地の測量またはこれらの測量の結果を利用する土地の測量について,その実施の基準および実施に必要な権能を定めるとともに,測量業を営む者の登録の実施,業務の規制を行う法律(1949公布)。陸地測量標条例(1890公布)に代えて制定された。国土調査法,土地収用法,土地区画整理法などに特別の定めがある場合を除き,土地の測量について適用される基本的な法律である(2条)。本法において〈測量〉とは土地の測量をいい,地図の調整および測量用写真の撮影を含む(3条)。それには,基本測量,公共測量,基本測量および公共測量以外の測量の3種類がある。このうち前2者については一定の測量の基準を守らなければならない(11条)ほか,測量を実施するために他人の土地への立入り,障害物の除去,土地,樹木,工作物の一時使用,土地,建物,樹木,工作物の収用または使用の権能が認められ,これにより損失を生じた者には相当価格による補償をしなければならない(15~20条,39条)。永久標識,一時標識の設置,移転,撤去,廃棄をしたときは都道府県知事,市町村長へ通知する(21,23,39条)。何人も移転,棄損等により測量標の効用を害してはならない。ただし,そうしたおそれのある行為を当該標識の敷地またはその付近でしようとする者は測量標の移転を請求できる(22,24,39条)。
基本測量とはすべての測量の基礎となる測量で,建設省国土地理院が行うものをいう(4条)。建設大臣は基本測量に関する長期計画を定める(12条)。国土地理院の長は基本測量を実施するときと終了したときは関係都道府県知事に通知し,知事はこれを遅滞なく公示する(14条)。測量の成果は官報に公告され,一般の閲覧に供される(27,28条)とともに,国土地理院の長の承認を得て他の測量に用いることができる(30条)。
公共測量とは基本測量以外の測量のうち,測量費用の全部または一部を国または公共団体が負担ないし補助するもので,あらかじめ建設大臣の承認を要し,その成果は国土地理院の長に提出されて公開される(5,33,40~42条)。〈その他の測量〉は建設大臣に届け出るだけでなすことができる(45条)。測量業者は建設大臣の登録制とされ,一括下請負の禁止,測量業者以外の者に対する下請負の禁止,標識の掲示義務(56条の2~5)などの制約を受ける。
執筆者:阿部 泰隆
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