特別養護老人ホーム(読み)トクベツヨウゴロウジンホーム

デジタル大辞泉 「特別養護老人ホーム」の意味・読み・例文・類語

とくべつようご‐ろうじんホーム〔トクベツヤウゴラウジン‐〕【特別養護老人ホーム】

常時介護が必要で、自宅での生活が困難になった高齢者が入居し、日常生活の支援機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けながら生活する施設介護保険施設の一つ。社会福祉法人や地方公共団体が運営する。介護保険法では介護老人福祉施設と呼ばれる。特養ホーム。特養。
[補説]介護保険法では、入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム指定介護老人福祉施設、29人以下のものを地域密着型介護老人福祉施設と呼ぶ。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「特別養護老人ホーム」の解説

特別養護老人ホーム

介護保険サービスが利用できる施設で、高齢者が食事や入浴、排せつなどの介助を24時間態勢で受けられる。昨年12月時点で全国9681施設に約58万人が入所。主な運営主体は社会福祉法人自治体で、民間の有料老人ホームなどに比べ費用が安いことから入所希望者が多い。手厚いケアが必要な人に重点化するため、2015年4月から新規入所者が原則要介護3~5の人に限定された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「特別養護老人ホーム」の意味・読み・例文・類語

とくべつようご‐ろうじんホーム‥ヤウゴラウジンホーム【特別養護老人ホーム】

  1. 〘 名詞 〙 ( ホームは[英語] home ) 老人福祉施設の一種。常時の介護が必要で、家庭で十分な世話を受けられない老人のための施設。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別養護老人ホーム」の意味・わかりやすい解説

特別養護老人ホーム
とくべつようごろうじんほーむ

高齢者福祉の実施施設。老人福祉施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定められており、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム老人福祉センターデイ・サービスセンター、在宅介護支援センターのほか、ショートステイ関連施設などを含む。このうち特別養護老人ホームは、65歳以上で身体や心に著しい障害があるため常時介護を必要とする人で、居宅では適切な介護を受けることが困難であるときに入所することができる施設である。要介護老人の生活の場として整備されており、デイ・サービス(日帰り介護)やショートステイ(短期入所生活介護)などの機能を備える。

 1989年(平成1)策定のゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10か年戦略)を見直して1994年に策定された新ゴールドプランでは、1999年までに29万人分の特別養護老人ホームを設置することになった。さらに1999年策定のゴールドプラン21では、2004年までに36万人分の介護サービス提供を目標に掲げた。2007年(平成19)の時点で、施設数は約5900、利用者数は約40万人である。1施設の定員は50人以上であるが、山村などの過疎地および都市部では30人以上の規模も認められている。なお、認知症の老人の処遇が適切に確保されるなどのために定員の3割を限度として個室面積加算が認められているが、これからは認知症高齢者のみならず広く入所者の個室利用が認められる方向にある。

 設置主体は、市区町村および都道府県・政令指定都市などの地方公共団体や社会福祉法人であるが、措置の決定は市区町村が行う。常時の介護が必要な高齢者(寝たきり老人や認知症)が対象。経費は介護保険による「介護福祉施設サービス費」の利用者負担分のほか食費・居住費などいわゆるホテルコストが自己負担である。なお施設がユニットケアを導入しているか否かによっても異なるほか入所者の個室であるか否かによって負担費用が変わる。介護保険制度の施行により、介護保険法上の名称は「介護老人福祉施設」となった。

 人口の急速な高齢化に伴う認知症高齢者の増加などから特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や同じく介護保険法に定められた「介護老人保健施設」や医療法上の「介護療養型医療施設」など入所型の老人にかかわる保健医療福祉への期待が大きい。

[吉川武彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵 「特別養護老人ホーム」の解説

特別養護老人ホーム

常時介護が必要な65歳以上の高齢者で、寝たきりや認知症など自宅では適切な介護ができない人が入る施設。介護保険導入前は、入所を希望する高齢者について、地方自治体が老人福祉法に基づく措置制度で入所を決めていた。介護保険導入後は要介護の認定を受けた利用者が、各施設と直接契約を結ぶことになった。しかし都市部を中心に、施設数の不足が指摘されている。厚生労働省は2002年から、申し込み順の入所を原則としていたのを改め、介護の必要の程度や家族の状況を配慮し、介護の必要性が高い人の入所を優先するよう制度を改正した。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の特別養護老人ホームの言及

【中間施設】より

… しかし,老人のための中間施設としてもっとも普及しているのは,老人保健法に規定されている老人保健施設である。この施設も当初は病院に入院している高齢者,とくに社会的入院といわれる介護中心の高齢者の家庭への復帰を目ざしていたが,1988年度からの本格的設立の頃には,病院と特別養護老人ホームの中間に位置する施設という意味での中間施設となった。老人保健施設は提供するサービスの内容,職員の配置基準,居室の広さなどは病院と特別養護老人ホームの中間に位置し,当初は入所期間を6ヵ月としていたが,現実には長期入所者が増えている。…

【リハビリテーション】より

…70歳以上の者の約4人に1人が病弱または寝たきりという報告もある。81年の厚生行政基礎調査および社会福祉施設調査報告によれば,65歳以上のいわゆる〈寝たきり老人〉は特別養護老人ホームにいる約9万人のほかに,およそ32万人いるとされる。これらの寝たきり老人の多くが屋内移動,着衣,排便,食事などについて介助を必要としている。…

【老人ホーム】より

…第2次大戦後,生活保護法が施行されると,養老院は生活保護法上の養老施設として位置づけられ,63年に老人福祉法が制定・施行されると同時に老人福祉法上の老人ホームとなり,今日に至っている。 社会福祉施設としての老人ホームには,65歳以上で身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし,在宅での生活が困難となった老人のための特別養護老人ホームと,身体上もしくは精神上または生活環境上,経済上の理由がおもな入所要件となっている養護老人ホーム,および60歳以上で低額な利用料で入所できる軽費老人ホームA型(食事付き),軽費老人ホームB型(自炊を原則とする)とケアハウス(高齢者が虚弱化したり車椅子生活となっても外部からサービスを購入することで自立生活が送れる)とがある。特別養護老人ホームと養護老人ホームは,都道府県知事または市長による公的措置によって入所が決定する措置施設で,軽費老人ホームA型,B型およびケアハウスは利用者と施設長との自由契約による契約施設である。…

※「特別養護老人ホーム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android