在宅の高齢者が短期間入所し介護などを受けるサービス。本人の心身の状況が悪化した場合や、支える家族の体力的・精神的な負担の軽減、冠婚葬祭への参加などの際の受け皿となる。寝泊まりする居室には個室と相部屋がある。介護保険で利用者負担が1割で済むのは連泊30日まで。ただ1日でも全額自己負担するとまた30日まで保険を使って連泊が認められるため、特別養護老人ホーム(特養)に入れない高齢者が長期間入所する例もある。事業所を対象にした調査では、20%超の施設が実質的に1年以上受け入れている。こうした長期利用に関し、事業者に支払われる報酬が特養に比べて割高になっているため厚労省は来年度から引き下げる方針だ。
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在宅高齢者などの介護者が病気、出産、介護疲れなどで介護できないとき、特別養護老人ホームなどにおいて老人を一時的に保護する制度。保護期間は原則として7日間。費用は飲食物実費相当額の自己負担、ただし私的理由の場合は原則として全額負担。児童養護施設などで児童短期入所事業としても行われるようになっている。知的障害者や、精神障害者のためのショートステイも事業化されており、内容は老人のものとほぼ同様である。高齢者や障害者の在宅ケアを推進するための重要な柱となっている。ミドルステイ(3週間以内)、セミロングステイ(2、3か月以内)、トワイライトステイ(夜間・休日)などバリエーションが増えつつある。
[吉川武彦]
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