ショートステイ(読み)しょーとすてい(英語表記)short stay (service)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ショートステイ」の意味・わかりやすい解説

ショートステイ
しょーとすてい
short stay (service)

在宅高齢者などの介護者が病気出産、介護疲れなどで介護できないとき、特別養護老人ホームなどにおいて老人を一時的に保護する制度。保護期間は原則として7日間。費用は飲食物実費相当額の自己負担、ただし私的理由の場合は原則として全額負担。児童養護施設などで児童短期入所事業としても行われるようになっている。知的障害者や、精神障害者のためのショートステイも事業化されており、内容は老人のものとほぼ同様である。高齢者や障害者の在宅ケアを推進するための重要な柱となっている。ミドルステイ(3週間以内)、セミロングステイ(2、3か月以内)、トワイライトステイ(夜間・休日)などバリエーションが増えつつある。

[吉川武彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ショートステイ」の意味・わかりやすい解説

ショートステイ

介護保険による居宅サービスの一つ。介護にあたる家族の病気,仕事,冠婚葬祭,旅行などのため一時的に介護が不可能な場合,要介護者が施設に短期間入所して,介護,機能訓練,医療を受ける。老人福祉施設入浴排泄・食事などの世話や機能訓練を受ける短期入所生活介護と,介護老人保健施設介護療養型医療施設看護や医学的管理下での介護,機能訓練,医療を受ける短期入所療養介護がある。利用者自身の心身機能の維持・向上や孤立感,疎外感の軽減,介護者の身体的・精神的負担の軽減がはかられるが,入所が長引くと高齢者の日常生活動作 ADLが低下することも指摘されている。市町村が定める在宅老人短期保護事業の実施・運営要綱に基づいて実施され,在宅重度身体障害者短期保護事業においても,短期的に更生援護施設に緊急保護するサービスがある。

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